事件番号令和5(わ)787
事件名殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所東京地方裁判所 立川支部
裁判年月日令和6年11月18日
事案の概要本件は、被告人が、喫茶店内及び店外の通路上において、被害者に対し、判示の拳銃(以下「本件拳銃」という。)で弾丸を発射して命中させるなどして殺害し(判示第1)、その際、本件拳銃をこれに適合する実包と共に携帯して所持した(判示第2)事案である。
事件番号令和5(わ)787
事件名殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所東京地方裁判所 立川支部
裁判年月日令和6年11月18日
事案の概要
本件は、被告人が、喫茶店内及び店外の通路上において、被害者に対し、判示の拳銃(以下「本件拳銃」という。)で弾丸を発射して命中させるなどして殺害し(判示第1)、その際、本件拳銃をこれに適合する実包と共に携帯して所持した(判示第2)事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加