事件番号令和5(ネ)206
事件名女川原子力発電所運転差止請求控訴事件
裁判所仙台高等裁判所 第3民事部
裁判年月日令和6年11月27日
結果棄却
原審裁判所仙台地方裁判所
原審事件番号令和3(ワ)673
事案の概要本件は、被控訴人が設置する東北電力女川原子力発電所(本件発電所)からおおむね半径5kmを超え30kmの範囲(原子力災害対策重点区域の設定の目安において緊急防護措置を準備する区域(UPZ))内に居住している控訴人ら16名(原審においては、控訴しなかった1名を含む17名)が、被控訴人に対し、宮城県及び石巻市が策定している原子炉施設における事故の際の周辺住民の避難計画(本件避難計画)には実効性がなく、女川原子力発電所2号機(本件2号機)は国際原子力機関(IAEA)の採用する5層の深層防護の安全基準を満たしていないから、その運転再開により控訴人らの人格権が侵害される具体的危険があるとして、人格権に基づく妨害予防請求として、本件2号機の運転差止めを求める事案である。
事件番号令和5(ネ)206
事件名女川原子力発電所運転差止請求控訴事件
裁判所仙台高等裁判所 第3民事部
裁判年月日令和6年11月27日
結果棄却
原審裁判所仙台地方裁判所
原審事件番号令和3(ワ)673
事案の概要
本件は、被控訴人が設置する東北電力女川原子力発電所(本件発電所)からおおむね半径5kmを超え30kmの範囲(原子力災害対策重点区域の設定の目安において緊急防護措置を準備する区域(UPZ))内に居住している控訴人ら16名(原審においては、控訴しなかった1名を含む17名)が、被控訴人に対し、宮城県及び石巻市が策定している原子炉施設における事故の際の周辺住民の避難計画(本件避難計画)には実効性がなく、女川原子力発電所2号機(本件2号機)は国際原子力機関(IAEA)の採用する5層の深層防護の安全基準を満たしていないから、その運転再開により控訴人らの人格権が侵害される具体的危険があるとして、人格権に基づく妨害予防請求として、本件2号機の運転差止めを求める事案である。
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