事件番号令和3(行コ)6
事件名自衛隊機飛行差止請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所 宮崎支部
裁判年月日令和6年8月2日
原審裁判所宮崎地方裁判所
原審事件番号平成29(行ウ)6
事案の概要本件は、宮崎県に所在し航空自衛隊が使用している新田原飛行場(本件飛行場)の周辺に居住し又は居住していた控訴人らを含む一審原告らが、本件飛行場で運航される自衛隊機が発する騒音等によって、睡眠妨害等による身体的被害や精神的苦痛を被っていると主張して、被控訴人に対し、行政事件訴訟法37条の4、3条7項に基づく差止請求として、本件飛行場において、①毎日午後5時から翌日午前8時までの間に行われる自衛隊機の運航、②自衛隊機の運航により生ずる控訴人ら居住地における1年間の航空機騒音が、被控訴人が防衛施設について用いている算定方法によるWECPNLの値で75以上となる当該自衛隊機の運航の各禁止を求める事案である。
事件番号令和3(行コ)6
事件名自衛隊機飛行差止請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所 宮崎支部
裁判年月日令和6年8月2日
原審裁判所宮崎地方裁判所
原審事件番号平成29(行ウ)6
事案の概要
本件は、宮崎県に所在し航空自衛隊が使用している新田原飛行場(本件飛行場)の周辺に居住し又は居住していた控訴人らを含む一審原告らが、本件飛行場で運航される自衛隊機が発する騒音等によって、睡眠妨害等による身体的被害や精神的苦痛を被っていると主張して、被控訴人に対し、行政事件訴訟法37条の4、3条7項に基づく差止請求として、本件飛行場において、①毎日午後5時から翌日午前8時までの間に行われる自衛隊機の運航、②自衛隊機の運航により生ずる控訴人ら居住地における1年間の航空機騒音が、被控訴人が防衛施設について用いている算定方法によるWECPNLの値で75以上となる当該自衛隊機の運航の各禁止を求める事案である。
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