事件番号令和5(わ)4143
事件名傷害致死
裁判所大阪地方裁判所 第7刑事部
裁判年月日令和6年11月29日
事案の概要(犯行に至る経緯)
被告人は、令和5年10月4日、大学の剣道部に共に所属する同級生かつ親友であるA(以下「被害者」という。)と一緒に飲酒をし、日付が変わる夜半過ぎ頃まで、部の同級生及び後輩らも加わって飲酒を重ねていたが、飲食先の店を出た後、従前同様、じゃれ合うように被告人が被害者に向かって手を伸ばすなどし、他の部員らと連れ立っていた折、被害者が被告人の後ろから前へ通り抜けながら左手を伸ばし、頬を平手打ちして走り去り、これに感情を荒立てた被告人が追いかけ、両名が対峙した。
(罪となるべき事実)
被告人は、同月5日午前1時40分頃、大阪府東大阪市(住所省略)先路上において、被害者(当時21歳)に対し、右手の拳骨でその顔面を殴り、拳骨の手のひら側でその胸部付近を押す暴行を加え、その結果、後方に倒れた被害者が背後の駐輪自転車の列に乗り上げて仰向けになり、飲酒後のその首が強く伸ばされるなどの状態に至り、よって被害者に右椎骨動脈損傷及びこれに基づく外傷性くも膜下出血等の傷害を負わせ、同月16日午後2時45分頃、同市内の病院において、被害者を同出血による蘇生後脳症により死亡させた。
事件番号令和5(わ)4143
事件名傷害致死
裁判所大阪地方裁判所 第7刑事部
裁判年月日令和6年11月29日
事案の概要
(犯行に至る経緯)
被告人は、令和5年10月4日、大学の剣道部に共に所属する同級生かつ親友であるA(以下「被害者」という。)と一緒に飲酒をし、日付が変わる夜半過ぎ頃まで、部の同級生及び後輩らも加わって飲酒を重ねていたが、飲食先の店を出た後、従前同様、じゃれ合うように被告人が被害者に向かって手を伸ばすなどし、他の部員らと連れ立っていた折、被害者が被告人の後ろから前へ通り抜けながら左手を伸ばし、頬を平手打ちして走り去り、これに感情を荒立てた被告人が追いかけ、両名が対峙した。
(罪となるべき事実)
被告人は、同月5日午前1時40分頃、大阪府東大阪市(住所省略)先路上において、被害者(当時21歳)に対し、右手の拳骨でその顔面を殴り、拳骨の手のひら側でその胸部付近を押す暴行を加え、その結果、後方に倒れた被害者が背後の駐輪自転車の列に乗り上げて仰向けになり、飲酒後のその首が強く伸ばされるなどの状態に至り、よって被害者に右椎骨動脈損傷及びこれに基づく外傷性くも膜下出血等の傷害を負わせ、同月16日午後2時45分頃、同市内の病院において、被害者を同出血による蘇生後脳症により死亡させた。
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