事件番号令和6(う)180
事件名殺人、詐欺未遂、詐欺
裁判所福岡高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和6年11月27日
事案の概要原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、被告人が、叔父であり、自己が代表取締役会長を務めるA株式会社(以下「A」という。)の従業員でもあったX(以下「X」という。)を殺害した上、同人に掛けられていた保険金をだまし取ろうと考え、①令和3年4月1日午後8時20分頃から同日午後8時30分頃までの間に、福岡県うきは市所在の空き店舗敷地内(以下「本件現場」という。)において、X(当時64歳)に対し、殺意をもって、普通乗用自動車(以下「本件車両」という。)を運転して同人の身体を複数回れき過するなどし、よって、その頃、同所で、同人を多発性肋骨骨折、胸椎骨折、腰椎骨折、骨盤骨折等に基づく外傷性ショックにより死亡させて殺害した【原判示第1】、②Aを被保険者とし、Xを補償対象者とするB株式会社(以下「B」という。)の事業活動総合保険契約(以下「本件事業活動総合保険」という。)に基づく死亡補償保険金の名目で現金をだまし取ろうと考え、同月6日及び同月28日、Xが誤って後退してきた自車両にひかれて業務中に事故死した旨のうその内容を記載した書面をB従業員に提出して同保険金の支払を請求したが、保険金の支払が保留されたため、その目的を遂げなかった【原判示第2】、③Xを被保険者とし、被告人を受取人とするC株式会社の生命保険契約(以下「本件生命保険」という。)に基づく死亡保険金の名目で現金をだまし取ろうと考え、同月7日から同月12日までの間に、Xが後退中の車両のタイヤに巻き込まれて事故死した旨のうその内容を記載した書面を同社従業員に提出して同保険金の支払を請求し、その旨誤信した同社従業員をして被告人名義の預金口座に1497万円余りを振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させた【原判示第3】、というものであり、いずれも公訴事実と同旨である。
事件番号令和6(う)180
事件名殺人、詐欺未遂、詐欺
裁判所福岡高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和6年11月27日
事案の概要
原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、被告人が、叔父であり、自己が代表取締役会長を務めるA株式会社(以下「A」という。)の従業員でもあったX(以下「X」という。)を殺害した上、同人に掛けられていた保険金をだまし取ろうと考え、①令和3年4月1日午後8時20分頃から同日午後8時30分頃までの間に、福岡県うきは市所在の空き店舗敷地内(以下「本件現場」という。)において、X(当時64歳)に対し、殺意をもって、普通乗用自動車(以下「本件車両」という。)を運転して同人の身体を複数回れき過するなどし、よって、その頃、同所で、同人を多発性肋骨骨折、胸椎骨折、腰椎骨折、骨盤骨折等に基づく外傷性ショックにより死亡させて殺害した【原判示第1】、②Aを被保険者とし、Xを補償対象者とするB株式会社(以下「B」という。)の事業活動総合保険契約(以下「本件事業活動総合保険」という。)に基づく死亡補償保険金の名目で現金をだまし取ろうと考え、同月6日及び同月28日、Xが誤って後退してきた自車両にひかれて業務中に事故死した旨のうその内容を記載した書面をB従業員に提出して同保険金の支払を請求したが、保険金の支払が保留されたため、その目的を遂げなかった【原判示第2】、③Xを被保険者とし、被告人を受取人とするC株式会社の生命保険契約(以下「本件生命保険」という。)に基づく死亡保険金の名目で現金をだまし取ろうと考え、同月7日から同月12日までの間に、Xが後退中の車両のタイヤに巻き込まれて事故死した旨のうその内容を記載した書面を同社従業員に提出して同保険金の支払を請求し、その旨誤信した同社従業員をして被告人名義の預金口座に1497万円余りを振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させた【原判示第3】、というものであり、いずれも公訴事実と同旨である。
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