事件番号令和4(ワ)200
事件名損害金請求事件
裁判所水戸地方裁判所 下妻支部
裁判年月日令和6年10月23日
事案の概要本件は、被告市議会議員である原告らが、被告市議会からそれぞれ出席停止の懲罰(地方自治法135条1項3号)を受けたことについて、同懲罰を原告らに科したのは被告市議会の裁量権を逸脱するものであって違法な公権力の行使であるとして、国家賠償法1条による損害賠償請求権に基づき、被告に対し、それぞれ、慰謝料及び弁護士費用合計110万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和4年10月13日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和4(ワ)200
事件名損害金請求事件
裁判所水戸地方裁判所 下妻支部
裁判年月日令和6年10月23日
事案の概要
本件は、被告市議会議員である原告らが、被告市議会からそれぞれ出席停止の懲罰(地方自治法135条1項3号)を受けたことについて、同懲罰を原告らに科したのは被告市議会の裁量権を逸脱するものであって違法な公権力の行使であるとして、国家賠償法1条による損害賠償請求権に基づき、被告に対し、それぞれ、慰謝料及び弁護士費用合計110万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和4年10月13日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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