事件番号令和3(ワ)11378等
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和6年11月7日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要(1) 第1事件
人材派遣・請負事業等を営む原告が、原告又は株式会社ジャパンI&Cテクノロジー(以下「JICT」という。なお、JICTは令和3年10月1日付けで原告に吸収合併され、JICTの損害賠償請求権は原告に帰属する。)の被用者であった被告P1らが、同じく被用者であった被告P3及びP4とともに、雇用契約に付随する誠実義務に違反して、在職中に背信的で自由競争の範囲を大きく逸脱した競業を行うという債務不履行行為又は不法行為により、原告の従業員11名を原告と競合する被告会社に引き抜き、当該従業員らが原告に勤務していれば得られたであろう粗利益相当額(逸失利益)の損害を原告に被らせた、被告会社は、被告P3が実質的に支配しているところ、被告P3が被告会社の業務として前記誠実義務に違反する行為を行った場合は会社法350条又は同条類推適用に基づく損害賠償義務を負い、また、被告P3の指揮命令に従い被告P1ら又はP4が被告会社の事業の執行として前記誠実義務に違反する行為を行った場合は使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償義務を負うと主張し、被告P1ら及び被告会社に対し、損害賠償金5898万8445円(弁護士費用を含む。)及びこれに対する前記各行為の日の後である、令和5年3月31日から支払済みまで民法所定年3パーセントの割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(2) 第2事件
原告が、前記(1)と同様の主張をし、被告P3は、①雇用契約に付随する誠実義務違反による債務不履行又は不法行為に基づき(主位的請求原因)、②被告P3が原告に対して提出した平成26年12月5日付け管理職誓約書による退職後3年間の競業避止義務違反の債務不履行又は不法行為に基づき(予備的請求原因)、原告に対する損害賠償義務を負うとして、被告P3に対し、被告P1ら及び被告会社と連帯して、前記(1)と同額の損害賠償金及びこれに対する同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和3(ワ)11378等
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和6年11月7日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
(1) 第1事件
人材派遣・請負事業等を営む原告が、原告又は株式会社ジャパンI&Cテクノロジー(以下「JICT」という。なお、JICTは令和3年10月1日付けで原告に吸収合併され、JICTの損害賠償請求権は原告に帰属する。)の被用者であった被告P1らが、同じく被用者であった被告P3及びP4とともに、雇用契約に付随する誠実義務に違反して、在職中に背信的で自由競争の範囲を大きく逸脱した競業を行うという債務不履行行為又は不法行為により、原告の従業員11名を原告と競合する被告会社に引き抜き、当該従業員らが原告に勤務していれば得られたであろう粗利益相当額(逸失利益)の損害を原告に被らせた、被告会社は、被告P3が実質的に支配しているところ、被告P3が被告会社の業務として前記誠実義務に違反する行為を行った場合は会社法350条又は同条類推適用に基づく損害賠償義務を負い、また、被告P3の指揮命令に従い被告P1ら又はP4が被告会社の事業の執行として前記誠実義務に違反する行為を行った場合は使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償義務を負うと主張し、被告P1ら及び被告会社に対し、損害賠償金5898万8445円(弁護士費用を含む。)及びこれに対する前記各行為の日の後である、令和5年3月31日から支払済みまで民法所定年3パーセントの割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(2) 第2事件
原告が、前記(1)と同様の主張をし、被告P3は、①雇用契約に付随する誠実義務違反による債務不履行又は不法行為に基づき(主位的請求原因)、②被告P3が原告に対して提出した平成26年12月5日付け管理職誓約書による退職後3年間の競業避止義務違反の債務不履行又は不法行為に基づき(予備的請求原因)、原告に対する損害賠償義務を負うとして、被告P3に対し、被告P1ら及び被告会社と連帯して、前記(1)と同額の損害賠償金及びこれに対する同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
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