事件番号令和5(わ)218
事件名殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所徳島地方裁判所 刑事部
裁判年月日令和6年12月9日
事案の概要被告人は、
第1 令和5年11月27日午後5時頃、徳島県阿南市a町bc番地def号棟3階廊下において、A(当時57歳)に対し、殺意をもって、手に持ったフルーツナイフ(刃体の長さ約8.7㎝。令和6年徳地領第397号符号2)でその左顔面付近を切り付け、その左臀部等を突き刺すなどしたが、同人に左顔面神経下顎縁枝麻痺の後遺症を伴う加療約3週間を要する左耳介部から前頸部にかけての切創、左臀部刺創等の傷害を負わせたにとどまり、同人を死亡させるに至らなかった
第2 業務その他正当な理由による場合でないのに、前記日時場所において、前記フルーツナイフ1本を携帯した
ものである。
事件番号令和5(わ)218
事件名殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所徳島地方裁判所 刑事部
裁判年月日令和6年12月9日
事案の概要
被告人は、
第1 令和5年11月27日午後5時頃、徳島県阿南市a町bc番地def号棟3階廊下において、A(当時57歳)に対し、殺意をもって、手に持ったフルーツナイフ(刃体の長さ約8.7㎝。令和6年徳地領第397号符号2)でその左顔面付近を切り付け、その左臀部等を突き刺すなどしたが、同人に左顔面神経下顎縁枝麻痺の後遺症を伴う加療約3週間を要する左耳介部から前頸部にかけての切創、左臀部刺創等の傷害を負わせたにとどまり、同人を死亡させるに至らなかった
第2 業務その他正当な理由による場合でないのに、前記日時場所において、前記フルーツナイフ1本を携帯した
ものである。
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