事件番号令和5(わ)475
事件名殺人、証拠隠滅教唆、詐欺未遂、詐欺
裁判所仙台地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和6年11月25日
事案の概要被告人両名は、
第1 C、D、E及びF(以下C、D、E、Fを併せて「Cら」という。)と共謀の上、いわゆる出会い系サイトを通じて誘い出したG(当時69歳)にDと性交させ、同性交がDの夫であるCに内密にして行われた不義のものであるかのように装い、Gから示談金等の名目で現金をだまし取ろうと考え、令和4年12月13日午後1時30分頃、宮城県亘理郡山元町(住所省略)において、Gに対し、真実は、被告人ら及びCらが出会い系サイトを通じて、GをDの性交相手として誘い出したもので、GとDとの性交がCに内密にして行われた不義のものではなく、GがCに示談金等を支払う必要はないのに、これらがあるように装い、「Gさんが彼女としていたことは不倫なので民事事件になります。」「奥さんとGさんとの共同不法行為になって、旦那さんの立場を侵害したことになります。」「Gさんが弁護士を使った場合、こちらの弁護士費用とか、調停費用、訴訟費用とかを含めて、200万円からの請求をするつもりでいます。Gさんが、弁護士を使わず、直接というのであれば減額はできます。」「旦那が、調査にもそこそこかかっていて、引っ越しをすることも考えて100万円は無理だ。150万円だったらGさんとは示談します。もうそれで終わりにしましょうと言っているがどうしますか。」などとうそを言い、さらに、同月21日頃、Gから依頼を受けた弁護士に対し、「Gに対し、口頭での示談内容に基づき、共同不法行為による慰謝料として、150万円を請求します。」などと記載された書面を、仙台市青葉区(住所省略)内の法律事務所に郵送して、その頃、その記載内容を同弁護士を介してGに知らせ、Gを、Dとの性交がその夫であるCに内密に行った不義のもので、GがCに示談金等を支払う必要があるものと誤信させ、Gから現金の交付を受けようとしたが、Gが支払を拒んだため、その目的を遂げず、
第2 Cらと共謀の上、いわゆる出会い系サイトを通じて誘い出したH(当時58歳)にDと性交させ、同性交がDの夫であるCに内密にして行われた不義のものであるかのように装い、Hから示談金等の名目で現金をだまし取ろうと考え、令和4年12月3日午後4時5分頃、宮城県名取市(住所省略)において、Hに対し、真実は、被告人ら及びCらが出会い系サイトを通じて、HをDの性交相手として誘い出したもので、HとDとの性交がCに内密にして行われた不義のものではなく、HがCに示談金等を支払う必要はないのに、これらがあるように装い、「不貞行為ですよ。」「証拠もありますから。」「裁判になると三桁くらいはかかります。」「50万円で旦那の了解とれました。」などとうそを言い、Hを、Dとの性交がその夫であるCに内密に行った不義のもので、Cに示談金等を支払う必要があるものと誤信させ、同月8日午前11時頃、同県柴田郡大河原町(住所省略)において、Hから現金5万円の交付を受け、さらに、同月14日午後2時頃、宮城県名取市(住所省略)において、Hから現金25万円の交付を受け、もって人を欺いて財物を交付させ、
第3 被告人Aにおいては、Iが被告人ら及びCらが関与したいわゆる美人局の証拠を握っているとして、Iを殺害することでその証拠等が明るみに出ることを防ぐとともに、Iの退職金などを獲得しようと考え、被告人Bにおいては、被告人AがなりすましたJなる人物(以下「J」という。)により、被告人Aには呪いがかけられてその命に危険が迫っており、その呪いを解くためにはIを殺害するほかないと思い込まされたことにより、Iを殺害することを決意し、共謀の上、令和5年4月17日午前1時40分頃、宮城県柴田郡柴田町(住所省略)において、被告人Bが、I(当時54歳)に対し、殺意をもって、その右腰背部を刺身包丁(刃体の長さ約20センチメートル)で1回刺し、よって、その頃、同所において、Iを腹腔内臓器損傷による失血により死亡させて殺害し、
第4 C及びDに、前記殺人事件の証拠を隠滅させようと考え、共謀の上、令和5年4月17日、宮城県角田市(住所省略)において、C及びDに対し、前記殺害に使用した刺身包丁、I所有の財布等が入ったゴミ袋を手渡して、これらの処分を依頼して証拠の隠滅を教唆し、同日、同県白石市(住所省略)において、C及びDに、前記包丁、財布等を焼却の上、土中に埋めさせ、もって他人の刑事事件に関する証拠を隠滅させ、
第5 C及びDに、前記殺人事件につき、被告人両名に有利な証拠を偽造させようと考え、共謀の上、真実は、被告人Bが、令和5年3月24日に購入した前記の刺身包丁を殺害に使用したにもかかわらず、同包丁を未使用のまま保管していたように仮装すべく、同年4月21日頃、宮城県角田市内又はその周辺において、C及びDに対し、同包丁と同一商品である刺身包丁1本の購入を依頼して証拠の偽造を教唆し、同日、同県白石市(住所省略)において、前記殺害に使用した刺身包丁と同一商品である刺身包丁1本を購入させた上、これを同県角田市(住所省略)の被告人両名が管理する(建物名省略)に備え置かせ、もって他人の刑事事件に関する証拠を偽造させた。
事件番号令和5(わ)475
事件名殺人、証拠隠滅教唆、詐欺未遂、詐欺
裁判所仙台地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和6年11月25日
事案の概要
被告人両名は、
第1 C、D、E及びF(以下C、D、E、Fを併せて「Cら」という。)と共謀の上、いわゆる出会い系サイトを通じて誘い出したG(当時69歳)にDと性交させ、同性交がDの夫であるCに内密にして行われた不義のものであるかのように装い、Gから示談金等の名目で現金をだまし取ろうと考え、令和4年12月13日午後1時30分頃、宮城県亘理郡山元町(住所省略)において、Gに対し、真実は、被告人ら及びCらが出会い系サイトを通じて、GをDの性交相手として誘い出したもので、GとDとの性交がCに内密にして行われた不義のものではなく、GがCに示談金等を支払う必要はないのに、これらがあるように装い、「Gさんが彼女としていたことは不倫なので民事事件になります。」「奥さんとGさんとの共同不法行為になって、旦那さんの立場を侵害したことになります。」「Gさんが弁護士を使った場合、こちらの弁護士費用とか、調停費用、訴訟費用とかを含めて、200万円からの請求をするつもりでいます。Gさんが、弁護士を使わず、直接というのであれば減額はできます。」「旦那が、調査にもそこそこかかっていて、引っ越しをすることも考えて100万円は無理だ。150万円だったらGさんとは示談します。もうそれで終わりにしましょうと言っているがどうしますか。」などとうそを言い、さらに、同月21日頃、Gから依頼を受けた弁護士に対し、「Gに対し、口頭での示談内容に基づき、共同不法行為による慰謝料として、150万円を請求します。」などと記載された書面を、仙台市青葉区(住所省略)内の法律事務所に郵送して、その頃、その記載内容を同弁護士を介してGに知らせ、Gを、Dとの性交がその夫であるCに内密に行った不義のもので、GがCに示談金等を支払う必要があるものと誤信させ、Gから現金の交付を受けようとしたが、Gが支払を拒んだため、その目的を遂げず、
第2 Cらと共謀の上、いわゆる出会い系サイトを通じて誘い出したH(当時58歳)にDと性交させ、同性交がDの夫であるCに内密にして行われた不義のものであるかのように装い、Hから示談金等の名目で現金をだまし取ろうと考え、令和4年12月3日午後4時5分頃、宮城県名取市(住所省略)において、Hに対し、真実は、被告人ら及びCらが出会い系サイトを通じて、HをDの性交相手として誘い出したもので、HとDとの性交がCに内密にして行われた不義のものではなく、HがCに示談金等を支払う必要はないのに、これらがあるように装い、「不貞行為ですよ。」「証拠もありますから。」「裁判になると三桁くらいはかかります。」「50万円で旦那の了解とれました。」などとうそを言い、Hを、Dとの性交がその夫であるCに内密に行った不義のもので、Cに示談金等を支払う必要があるものと誤信させ、同月8日午前11時頃、同県柴田郡大河原町(住所省略)において、Hから現金5万円の交付を受け、さらに、同月14日午後2時頃、宮城県名取市(住所省略)において、Hから現金25万円の交付を受け、もって人を欺いて財物を交付させ、
第3 被告人Aにおいては、Iが被告人ら及びCらが関与したいわゆる美人局の証拠を握っているとして、Iを殺害することでその証拠等が明るみに出ることを防ぐとともに、Iの退職金などを獲得しようと考え、被告人Bにおいては、被告人AがなりすましたJなる人物(以下「J」という。)により、被告人Aには呪いがかけられてその命に危険が迫っており、その呪いを解くためにはIを殺害するほかないと思い込まされたことにより、Iを殺害することを決意し、共謀の上、令和5年4月17日午前1時40分頃、宮城県柴田郡柴田町(住所省略)において、被告人Bが、I(当時54歳)に対し、殺意をもって、その右腰背部を刺身包丁(刃体の長さ約20センチメートル)で1回刺し、よって、その頃、同所において、Iを腹腔内臓器損傷による失血により死亡させて殺害し、
第4 C及びDに、前記殺人事件の証拠を隠滅させようと考え、共謀の上、令和5年4月17日、宮城県角田市(住所省略)において、C及びDに対し、前記殺害に使用した刺身包丁、I所有の財布等が入ったゴミ袋を手渡して、これらの処分を依頼して証拠の隠滅を教唆し、同日、同県白石市(住所省略)において、C及びDに、前記包丁、財布等を焼却の上、土中に埋めさせ、もって他人の刑事事件に関する証拠を隠滅させ、
第5 C及びDに、前記殺人事件につき、被告人両名に有利な証拠を偽造させようと考え、共謀の上、真実は、被告人Bが、令和5年3月24日に購入した前記の刺身包丁を殺害に使用したにもかかわらず、同包丁を未使用のまま保管していたように仮装すべく、同年4月21日頃、宮城県角田市内又はその周辺において、C及びDに対し、同包丁と同一商品である刺身包丁1本の購入を依頼して証拠の偽造を教唆し、同日、同県白石市(住所省略)において、前記殺害に使用した刺身包丁と同一商品である刺身包丁1本を購入させた上、これを同県角田市(住所省略)の被告人両名が管理する(建物名省略)に備え置かせ、もって他人の刑事事件に関する証拠を偽造させた。
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