事件番号令和6(わ)136
事件名器物損壊、爆発物取締罰則違反被告事件
裁判所福岡地方裁判所 第4刑事部
裁判年月日令和6年11月20日
事案の概要被告人は、当時、指定暴力団X会甲組組長であった者であるが、同組若頭補佐であった乙及び同組組員であった丙と共謀の上、平成24年2月7日午前2時54分頃、福岡県久留米市Aの建設会社B敷地内において、丙が、Bの所有するB事務所東側男子便所の横滑り出し窓の窓ガラスを、金属棒様の物でたたき割って損壊し(損害額約6万4000円相当)、その頃、同敷地内において、治安を妨げ、かつ、人の身体財産を害する目的をもって、爆発物である手榴弾を、その安全ピンの引張環を引っ張り脱落させた状態で、同窓から同便所内に投げ込み、もって爆発物を使用した。
事件番号令和6(わ)136
事件名器物損壊、爆発物取締罰則違反被告事件
裁判所福岡地方裁判所 第4刑事部
裁判年月日令和6年11月20日
事案の概要
被告人は、当時、指定暴力団X会甲組組長であった者であるが、同組若頭補佐であった乙及び同組組員であった丙と共謀の上、平成24年2月7日午前2時54分頃、福岡県久留米市Aの建設会社B敷地内において、丙が、Bの所有するB事務所東側男子便所の横滑り出し窓の窓ガラスを、金属棒様の物でたたき割って損壊し(損害額約6万4000円相当)、その頃、同敷地内において、治安を妨げ、かつ、人の身体財産を害する目的をもって、爆発物である手榴弾を、その安全ピンの引張環を引っ張り脱落させた状態で、同窓から同便所内に投げ込み、もって爆発物を使用した。
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