事件番号令和3(ワ)5411
事件名著作権侵害差止等請求事件、損害賠償請求反訴事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年11月29日
事案の概要本件漫画を書籍及び電子書籍として販売している行為は、原著作者の権利として専有する本件漫画に係る複製権、譲渡権及び公衆送信権を侵害するものであって、さらに、それらの行為は、原著作者である原告の著作者人格権(公表権、氏名表示権及び同一性保持権)も侵害するものであると主張して、不法行為に基づく損害賠償として、著作権侵害に基づく損害金200万0160円(著作権法114条2項により算定される額)、著作者人格権侵害に基づく慰謝料150万円及び弁護士費用相当損害金50万円の合計400万0160円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年4月17日(不法行為後の日)から支払済みまで民法所定年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和3(ワ)5411
事件名著作権侵害差止等請求事件、損害賠償請求反訴事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年11月29日
事案の概要
本件漫画を書籍及び電子書籍として販売している行為は、原著作者の権利として専有する本件漫画に係る複製権、譲渡権及び公衆送信権を侵害するものであって、さらに、それらの行為は、原著作者である原告の著作者人格権(公表権、氏名表示権及び同一性保持権)も侵害するものであると主張して、不法行為に基づく損害賠償として、著作権侵害に基づく損害金200万0160円(著作権法114条2項により算定される額)、著作者人格権侵害に基づく慰謝料150万円及び弁護士費用相当損害金50万円の合計400万0160円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年4月17日(不法行為後の日)から支払済みまで民法所定年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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