事件番号令和5(ネ)1464
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和5年11月16日
事案の概要本件(原審)は、上記所有者又はその相続人である原審原告らが、本件各賦課決定には、本件各土地の評価において、大阪市の固定資産評価実施要領(本件要領)が定める、容積率の異なる地域にわたる土地(容積率混在土地)を対象とする補正(本件補正)をしなかった違法があり、別紙計算表の本件各年度の各「差額(損害額元本)」欄の金額につき過納が生じていると主張して、被控訴人に対し、国家賠償法1条1項に基づき、別紙計算表の「請求合計(確定利息含む)」欄記載の額及び「請求元本」欄記載の額に対する「全体最終起算時」欄の日から支払済みまで平成29年法律第44号(改正法)による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和5(ネ)1464
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和5年11月16日
事案の概要
本件(原審)は、上記所有者又はその相続人である原審原告らが、本件各賦課決定には、本件各土地の評価において、大阪市の固定資産評価実施要領(本件要領)が定める、容積率の異なる地域にわたる土地(容積率混在土地)を対象とする補正(本件補正)をしなかった違法があり、別紙計算表の本件各年度の各「差額(損害額元本)」欄の金額につき過納が生じていると主張して、被控訴人に対し、国家賠償法1条1項に基づき、別紙計算表の「請求合計(確定利息含む)」欄記載の額及び「請求元本」欄記載の額に対する「全体最終起算時」欄の日から支払済みまで平成29年法律第44号(改正法)による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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