事件番号令和6(う)702
事件名贈賄
裁判所東京高等裁判所 第10刑事部
裁判年月日令和6年11月26日
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号令和4刑(わ)2522
事案の概要本件に関する東京地裁の原判決は、被告人が、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会のマーケティング業務の専任代理店である株式会社Aの販売協力店である株式会社Bの幹部社員ないし執行役員として、理事としてこの組織委員会の業務執行の決定等について議決権を行使し、マーケティング業務の契約締結等について意見を述べるなどの業務に従事していたCに対し、平成26年1月頃から平成27年6月24日までの間、株式会社Dが組織委員会と東京2020オフィシャルサポータープログラム契約を締結できるよう取り計らってもらいたいと依頼していたところ、Cが法令により公務に従事する職員とみなされることとなった平成27年6月25日から令和3年1月頃までの間、引き続き、上記オフィシャルサポータープログラム契約の締結に当たり、Dが負担する協賛金額の減額、契約の迅速な締結及び契約の延長に伴う追加協賛金の減額を請託し、一連の取り計らいへの謝礼及び今後も同様の取り計らいをしてもらいたいという趣旨の下、令和2年1月31日と令和4年2月9日の2回にわたり、被告人から賄賂を収受することにつきCと共謀していたEが管理する銀行口座に現金合計653万1250円を振込入金して賄賂を供与した、という事実を認定し、被告人を懲役2年、4年間執行猶予に処した。
本件控訴の理由は、事実誤認及び量刑不当である。
事件番号令和6(う)702
事件名贈賄
裁判所東京高等裁判所 第10刑事部
裁判年月日令和6年11月26日
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号令和4刑(わ)2522
事案の概要
本件に関する東京地裁の原判決は、被告人が、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会のマーケティング業務の専任代理店である株式会社Aの販売協力店である株式会社Bの幹部社員ないし執行役員として、理事としてこの組織委員会の業務執行の決定等について議決権を行使し、マーケティング業務の契約締結等について意見を述べるなどの業務に従事していたCに対し、平成26年1月頃から平成27年6月24日までの間、株式会社Dが組織委員会と東京2020オフィシャルサポータープログラム契約を締結できるよう取り計らってもらいたいと依頼していたところ、Cが法令により公務に従事する職員とみなされることとなった平成27年6月25日から令和3年1月頃までの間、引き続き、上記オフィシャルサポータープログラム契約の締結に当たり、Dが負担する協賛金額の減額、契約の迅速な締結及び契約の延長に伴う追加協賛金の減額を請託し、一連の取り計らいへの謝礼及び今後も同様の取り計らいをしてもらいたいという趣旨の下、令和2年1月31日と令和4年2月9日の2回にわたり、被告人から賄賂を収受することにつきCと共謀していたEが管理する銀行口座に現金合計653万1250円を振込入金して賄賂を供与した、という事実を認定し、被告人を懲役2年、4年間執行猶予に処した。
本件控訴の理由は、事実誤認及び量刑不当である。
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