事件番号令和5(う)68
事件名業務上過失致死傷被告事件
裁判所仙台高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和6年12月16日
結果破棄自判
事案の概要被告人は、A船(船舶の長さ10.77m、用途プレジャーモーターボート)に船長として乗り組み、A船の操船業務に従事していたものであるが、令和2年9月6日午前10時58分頃、福島県会津若松市(住所省略)所在の株式会社aから東北東286.341m付近の猪苗代湖上を北東に向けて時速約15ないし20kmで航行するに当たり、針路前方左右の見張りを厳に行い、その安全を確認しながら航行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、針路前方左右の見張りを厳に行わず、その安全確認不十分のまま漫然前記速度で航行した過失により、折から、針路前方で、いずれもザップボードに乗るためにライフジャケットを着用して湖上に浮かんでいたb(当時8歳)、c(当時35歳)及びd(当時8歳。同人ら3名及びeを合わせて「被害者ら」ということがある。)に気付かないまま、bら3名に自船後部に設置された推進器の回転中のプロペラを接触させ、よって、bに傷害(上半身と下半身の離断を含む。)を負わせて死亡させるとともに、c及びdにそれぞれ傷害を負わせた。
事件番号令和5(う)68
事件名業務上過失致死傷被告事件
裁判所仙台高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和6年12月16日
結果破棄自判
事案の概要
被告人は、A船(船舶の長さ10.77m、用途プレジャーモーターボート)に船長として乗り組み、A船の操船業務に従事していたものであるが、令和2年9月6日午前10時58分頃、福島県会津若松市(住所省略)所在の株式会社aから東北東286.341m付近の猪苗代湖上を北東に向けて時速約15ないし20kmで航行するに当たり、針路前方左右の見張りを厳に行い、その安全を確認しながら航行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、針路前方左右の見張りを厳に行わず、その安全確認不十分のまま漫然前記速度で航行した過失により、折から、針路前方で、いずれもザップボードに乗るためにライフジャケットを着用して湖上に浮かんでいたb(当時8歳)、c(当時35歳)及びd(当時8歳。同人ら3名及びeを合わせて「被害者ら」ということがある。)に気付かないまま、bら3名に自船後部に設置された推進器の回転中のプロペラを接触させ、よって、bに傷害(上半身と下半身の離断を含む。)を負わせて死亡させるとともに、c及びdにそれぞれ傷害を負わせた。
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