事件番号令和5(行コ)62
事件名相続税更正処分等取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和5年12月13日
事案の概要本件は、控訴人が、被相続人A(亡A)から相続により取得した財産のうち、目黒区(住所省略)所在の原判決別紙1物件目録記載の各土地(本件各土地)の時価について、宅地の価額から借地権割合70%相当額を控除して、相続税の申告及び修正申告をしたところ、目黒税務署長が、本件各土地の2分の1に相当する部分について土地の無償返還に関する届出書が提出されていたことから、同部分の時価は宅地の価額の80%相当額であるとして、相続税の更正処分(本件更正処分)及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)をしたため、控訴人が同各処分(本件各処分)はいずれも違法であると主張して、本件更正処分のうち控訴人が修正申告した納付税額を超える部分及び本件賦課決定処分のうち控訴人の修正申告に係る過少申告加算税額を超える部分の各取消しを求める事案である。
事件番号令和5(行コ)62
事件名相続税更正処分等取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和5年12月13日
事案の概要
本件は、控訴人が、被相続人A(亡A)から相続により取得した財産のうち、目黒区(住所省略)所在の原判決別紙1物件目録記載の各土地(本件各土地)の時価について、宅地の価額から借地権割合70%相当額を控除して、相続税の申告及び修正申告をしたところ、目黒税務署長が、本件各土地の2分の1に相当する部分について土地の無償返還に関する届出書が提出されていたことから、同部分の時価は宅地の価額の80%相当額であるとして、相続税の更正処分(本件更正処分)及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)をしたため、控訴人が同各処分(本件各処分)はいずれも違法であると主張して、本件更正処分のうち控訴人が修正申告した納付税額を超える部分及び本件賦課決定処分のうち控訴人の修正申告に係る過少申告加算税額を超える部分の各取消しを求める事案である。
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