事件番号 | 令和5(わ)2286 |
---|---|
事件名 | 道路交通法違反、危険運転致死傷、犯人隠避教唆 |
裁判所 | 名古屋地方裁判所 刑事第1部 |
裁判年月日 | 令和6年10月28日 |
事案の概要 | 第1 被告人は、酒気を帯び、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、令和5年5月14日午前5時59分頃、名古屋市東区矢田3丁目20番24号付近道路において、普通乗用自動車を運転した。 第2 被告人は、前記日時頃、前記車両を運転し、前記場所先の最高速度が40キロメートル毎時と指定されている左方に湾曲し、かつ、当時は降雨のため路面が湿潤し車輪が滑走しやすい状態にあった道路を名古屋市東区矢田東方面から同市守山区市場方面に向かい進行するに当たり、その進行を制御することが困難な時速約106ないし111キロメートルの高速度で自車を走行させたことにより、自車を道路の湾曲に応じて進行させることができず、自車を右前方に滑走させ、路外の橋の欄干に自車右側後部を衝突させ、よって、自車同乗者A(当時19歳)に重症頭部外傷の傷害を負わせ、同日午前9時25分頃、同市 a 区 b 町 c 番地 dB病院において、同人を同傷害に起因する外傷性くも膜下出血等により死亡させるとともに、同C(当時19歳)に全治約31日間を要する下顎骨骨折等の傷害を、同D(当時19歳)に入院加療約2か月間を要する頭蓋底骨折、びまん性軸索損傷等の傷害をそれぞれ負わせた。 第3 被告人は、前記第1の道路交通法違反事件及び前記第2の危険運転致死傷事件につき、これらが罰金以上の刑に当たる罪であることを知りながら、自己の刑責を免れようと考え、同日午前6時6分頃、同市東区矢田3丁目20番24号先路上において、Eに対し、前記事件の身代わり犯人になることを依頼し、前記Eにその旨決意させ、よって、同人をして、同日午前6時35分頃、同所先路上において、愛知県東警察署巡査部長Fに対し、前記Eが前記車両を運転して事故を起こした旨虚偽の申立てをさせ、もって犯人隠避を教唆した。 |
事件番号 | 令和5(わ)2286 |
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事件名 | 道路交通法違反、危険運転致死傷、犯人隠避教唆 |
裁判所 | 名古屋地方裁判所 刑事第1部 |
裁判年月日 | 令和6年10月28日 |
事案の概要 |
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第1 被告人は、酒気を帯び、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、令和5年5月14日午前5時59分頃、名古屋市東区矢田3丁目20番24号付近道路において、普通乗用自動車を運転した。 第2 被告人は、前記日時頃、前記車両を運転し、前記場所先の最高速度が40キロメートル毎時と指定されている左方に湾曲し、かつ、当時は降雨のため路面が湿潤し車輪が滑走しやすい状態にあった道路を名古屋市東区矢田東方面から同市守山区市場方面に向かい進行するに当たり、その進行を制御することが困難な時速約106ないし111キロメートルの高速度で自車を走行させたことにより、自車を道路の湾曲に応じて進行させることができず、自車を右前方に滑走させ、路外の橋の欄干に自車右側後部を衝突させ、よって、自車同乗者A(当時19歳)に重症頭部外傷の傷害を負わせ、同日午前9時25分頃、同市 a 区 b 町 c 番地 dB病院において、同人を同傷害に起因する外傷性くも膜下出血等により死亡させるとともに、同C(当時19歳)に全治約31日間を要する下顎骨骨折等の傷害を、同D(当時19歳)に入院加療約2か月間を要する頭蓋底骨折、びまん性軸索損傷等の傷害をそれぞれ負わせた。 第3 被告人は、前記第1の道路交通法違反事件及び前記第2の危険運転致死傷事件につき、これらが罰金以上の刑に当たる罪であることを知りながら、自己の刑責を免れようと考え、同日午前6時6分頃、同市東区矢田3丁目20番24号先路上において、Eに対し、前記事件の身代わり犯人になることを依頼し、前記Eにその旨決意させ、よって、同人をして、同日午前6時35分頃、同所先路上において、愛知県東警察署巡査部長Fに対し、前記Eが前記車両を運転して事故を起こした旨虚偽の申立てをさせ、もって犯人隠避を教唆した。 |