事件番号令和5(ワ)12731
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和6年12月19日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は、原告が、原告の元従業員である被告に対し、①主位的には、被告が、原告の営業秘密(別紙「本件各情報の営業秘密性」の「営業秘密とされる情報」欄記載の各情報。以下、同欄各行記載の表題に従い、「本件情報1」などといい、これらを併せて「本件各情報」という。)を使用・開示した行為(以下「本件行為」という。)は、不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号の不正競争に該当するとして、不競法4条に基づき、予備的には、被告の本件行為は原告に対する秘密保持誓約書上の秘密保持義務違反又は原告の営業上の利益侵害行為に該当するとして、債務不履行(民法415条1項)又は不法行為(民法709条)に基づき、損害賠償金5705万円のうち一部請求として250万円及びこれに対する令和5年8月2日(不法行為よりも後の日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、②被告が原告所有の営業車(以下「本件車両」という。)を、同車両の使用に関する原告との合意に反し、社用以外の目的で無断で無償使用していたことで、原告は車両使用料相当額の損害を被ったとして、債務不履行又は不法行為に基づき、損害賠償金50万円及びこれに対する前同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和5(ワ)12731
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和6年12月19日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は、原告が、原告の元従業員である被告に対し、①主位的には、被告が、原告の営業秘密(別紙「本件各情報の営業秘密性」の「営業秘密とされる情報」欄記載の各情報。以下、同欄各行記載の表題に従い、「本件情報1」などといい、これらを併せて「本件各情報」という。)を使用・開示した行為(以下「本件行為」という。)は、不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号の不正競争に該当するとして、不競法4条に基づき、予備的には、被告の本件行為は原告に対する秘密保持誓約書上の秘密保持義務違反又は原告の営業上の利益侵害行為に該当するとして、債務不履行(民法415条1項)又は不法行為(民法709条)に基づき、損害賠償金5705万円のうち一部請求として250万円及びこれに対する令和5年8月2日(不法行為よりも後の日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、②被告が原告所有の営業車(以下「本件車両」という。)を、同車両の使用に関する原告との合意に反し、社用以外の目的で無断で無償使用していたことで、原告は車両使用料相当額の損害を被ったとして、債務不履行又は不法行為に基づき、損害賠償金50万円及びこれに対する前同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
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