事件番号 | 令和5(ネ)2014 |
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事件名 | 商標移転登録抹消登録等請求控訴事件 |
裁判所 | 大阪高等裁判所 |
裁判年月日 | 令和6年12月20日 |
事件種別 | 商標権・民事訴訟 |
事案の概要 | (1) 一審原告と一審被告P1との間において、本件商標権を含む商標権5件を一審原告から一審被告P1に対して譲渡する契約(以下「本件商標権譲渡契約」という。)に係る契約書(以下「本件商標権譲渡契約書」という。)と、一審被告P1が一審原告に対して本件商標権を含む商標権11件につき無償で専用使用権を設定する旨の契約(以下「本件専用使用権設定契約」という。)に係る契約書(以下「本件専用使用権設定契約書」という。)とが、同日付けで作成され取り交わされ、一審原告から一審被告P1へ本件商標権譲渡契約書に沿った本件商標権の移転登録(本件移転登録)がなされたが、一審被告P1から一審原告に対する本件専用使用権設定契約に基づく一審原告を専用使用権者とする設定登録はなされず、かえって、一審被告P1から一審被告P2及び一審被告総本舗に対し、本件商標権の一部の移転登録(本件一部移転登録)がなされた。 本件は、一審原告が、一審被告P1に対し、本件専用使用権設定契約に基づき、本件商標権の専用使用権の設定登録手続を求め、予備的に、本件専用使用権設定契約の債務不履行に基づく損害賠償として、7000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年1月29日から支払済みまで平成29年法律第45号による改正前の商法(以下「改正前商法」という。)所定の年6分の割合による遅延損害金の支払を求め、一審被告P2及び一審被告総本舗に対し、一審被告P1に対する本件専用使用権設定契約に基づく専用使用権設定登録請求権を被保全債権として、一審被告P1に代位して、一審被告P1の一審被告P2及び一審被告総本舗に対する本件一部移転登録の抹消登録請求権に基づき本件一部移転登録の抹消登録手続を求めた事案である。 (2) 原審は、一審原告の一審被告P1に対する請求のうち、専用使用権の設定登録手続を求める主位的請求については、本件専用使用権設定契約の成立を認めたものの、本件一部移転登録が一審被告P1と一審被告P2及び一審被告総本舗との間の本件商標権一部移転の合意に基づく有効なものであるから、本件専用使用権設定契約は社会通念上履行不能になったとして、これを棄却し、予備的請求については、一審被告P1の債務不履行を認めたものの、これにより一審原告に損害が発生したと認めるに足りないとして、これを棄却し、一審被告P1に代位して行使する一審被告P1の一審被告P2及び一審被告総本舗に対する本件一部移転登録の抹消登録手続請求については、本件一部移転登録が一審被告P1と一審被告P2及び一審被告総本舗との間の本件商標権一部移転の合意に基づく有効なものであるとして棄却した。 一審原告は、これを不服として控訴するとともに、当審において、本件商標権譲渡契約が無効であり一審原告が商標権者であることを前提として、一審被告P1に対する請求として、本件移転登録の抹消登録手続請求を主位的請求として追加し、また、一審被告P2及び一審被告総本舗に対する請求として、本件一部移転登録の抹消登録手続請求を主位的請求として追加した。 |
事件番号 | 令和5(ネ)2014 |
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事件名 | 商標移転登録抹消登録等請求控訴事件 |
裁判所 | 大阪高等裁判所 |
裁判年月日 | 令和6年12月20日 |
事件種別 | 商標権・民事訴訟 |
事案の概要 |
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(1) 一審原告と一審被告P1との間において、本件商標権を含む商標権5件を一審原告から一審被告P1に対して譲渡する契約(以下「本件商標権譲渡契約」という。)に係る契約書(以下「本件商標権譲渡契約書」という。)と、一審被告P1が一審原告に対して本件商標権を含む商標権11件につき無償で専用使用権を設定する旨の契約(以下「本件専用使用権設定契約」という。)に係る契約書(以下「本件専用使用権設定契約書」という。)とが、同日付けで作成され取り交わされ、一審原告から一審被告P1へ本件商標権譲渡契約書に沿った本件商標権の移転登録(本件移転登録)がなされたが、一審被告P1から一審原告に対する本件専用使用権設定契約に基づく一審原告を専用使用権者とする設定登録はなされず、かえって、一審被告P1から一審被告P2及び一審被告総本舗に対し、本件商標権の一部の移転登録(本件一部移転登録)がなされた。 本件は、一審原告が、一審被告P1に対し、本件専用使用権設定契約に基づき、本件商標権の専用使用権の設定登録手続を求め、予備的に、本件専用使用権設定契約の債務不履行に基づく損害賠償として、7000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年1月29日から支払済みまで平成29年法律第45号による改正前の商法(以下「改正前商法」という。)所定の年6分の割合による遅延損害金の支払を求め、一審被告P2及び一審被告総本舗に対し、一審被告P1に対する本件専用使用権設定契約に基づく専用使用権設定登録請求権を被保全債権として、一審被告P1に代位して、一審被告P1の一審被告P2及び一審被告総本舗に対する本件一部移転登録の抹消登録請求権に基づき本件一部移転登録の抹消登録手続を求めた事案である。 (2) 原審は、一審原告の一審被告P1に対する請求のうち、専用使用権の設定登録手続を求める主位的請求については、本件専用使用権設定契約の成立を認めたものの、本件一部移転登録が一審被告P1と一審被告P2及び一審被告総本舗との間の本件商標権一部移転の合意に基づく有効なものであるから、本件専用使用権設定契約は社会通念上履行不能になったとして、これを棄却し、予備的請求については、一審被告P1の債務不履行を認めたものの、これにより一審原告に損害が発生したと認めるに足りないとして、これを棄却し、一審被告P1に代位して行使する一審被告P1の一審被告P2及び一審被告総本舗に対する本件一部移転登録の抹消登録手続請求については、本件一部移転登録が一審被告P1と一審被告P2及び一審被告総本舗との間の本件商標権一部移転の合意に基づく有効なものであるとして棄却した。 一審原告は、これを不服として控訴するとともに、当審において、本件商標権譲渡契約が無効であり一審原告が商標権者であることを前提として、一審被告P1に対する請求として、本件移転登録の抹消登録手続請求を主位的請求として追加し、また、一審被告P2及び一審被告総本舗に対する請求として、本件一部移転登録の抹消登録手続請求を主位的請求として追加した。 |