事件番号令和3(わ)156
事件名殺人、覚せい剤取締法違反被告事件
裁判所和歌山地方裁判所 刑事部
裁判年月日令和6年12月12日
事案の概要本件公訴事実は、「被告人は、法定の除外事由がないのに、平成30年5月24日午後4時50分頃から同日午後8時頃までの間に、和歌山県田辺市(住所省略)A方において、夫であるA(当時77歳)に対し、殺意をもって、何らかの方法により致死量の覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン又はその塩類を情を知らない同人に経口摂取させ、よって、同日午後8時頃から同日午後10時頃までの間に、同所において、同人を急性覚せい剤中毒により死亡させて殺害するとともに覚せい剤を使用したものである。」というものである。
事件番号令和3(わ)156
事件名殺人、覚せい剤取締法違反被告事件
裁判所和歌山地方裁判所 刑事部
裁判年月日令和6年12月12日
事案の概要
本件公訴事実は、「被告人は、法定の除外事由がないのに、平成30年5月24日午後4時50分頃から同日午後8時頃までの間に、和歌山県田辺市(住所省略)A方において、夫であるA(当時77歳)に対し、殺意をもって、何らかの方法により致死量の覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン又はその塩類を情を知らない同人に経口摂取させ、よって、同日午後8時頃から同日午後10時頃までの間に、同所において、同人を急性覚せい剤中毒により死亡させて殺害するとともに覚せい剤を使用したものである。」というものである。
このエントリーをはてなブックマークに追加