事件番号令和5(行コ)19
事件名公金支出差止等請求控訴事件
裁判所仙台高等裁判所
裁判年月日令和6年12月25日
結果棄却
原審裁判所仙台地方裁判所
原審事件番号平成30(行ウ)14
事案の概要本件は、地方自治法284条2項所定の一部事務組合である大崎地域広域行政事務組合(本件組合)を構成する地方公共団体の住民である控訴人らを含む原審原告らが、本件組合の管理者であるBが、本件組合の焼却施設において、放射性物質に汚染された牧草等の廃棄物の試験焼却(本件試験焼却)を実施するものとし、補正予算の執行(本件公金支出)をしたことが違法であると主張して、本件組合の執行機関である被控訴人に対し、不法行為を行ったBに対し、損害賠償として1601万2477円及びこれに対する令和元年11月6日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払うよう請求することを求める住民訴訟である(以下では、本件組合の管理者として本件公金支出の判断をしたBを単に「B」と呼称する。)
原審は、死亡した原審原告らに関する部分についてはその死亡により同原審原告らの係る訴訟は終了したとし、その余の原審原告らの請求については、本件試験焼却を実施して本件公金支出を行ったBの判断に、裁量権の範囲の逸脱又は濫用はなく、本件公金支出に財務会計法規に違反する違法はないとして、いずれも棄却した。
これに対し、控訴人ら及び控訴後に控訴を取り下げた原審原告Cほか9名が控訴した。
事件番号令和5(行コ)19
事件名公金支出差止等請求控訴事件
裁判所仙台高等裁判所
裁判年月日令和6年12月25日
結果棄却
原審裁判所仙台地方裁判所
原審事件番号平成30(行ウ)14
事案の概要
本件は、地方自治法284条2項所定の一部事務組合である大崎地域広域行政事務組合(本件組合)を構成する地方公共団体の住民である控訴人らを含む原審原告らが、本件組合の管理者であるBが、本件組合の焼却施設において、放射性物質に汚染された牧草等の廃棄物の試験焼却(本件試験焼却)を実施するものとし、補正予算の執行(本件公金支出)をしたことが違法であると主張して、本件組合の執行機関である被控訴人に対し、不法行為を行ったBに対し、損害賠償として1601万2477円及びこれに対する令和元年11月6日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払うよう請求することを求める住民訴訟である(以下では、本件組合の管理者として本件公金支出の判断をしたBを単に「B」と呼称する。)
原審は、死亡した原審原告らに関する部分についてはその死亡により同原審原告らの係る訴訟は終了したとし、その余の原審原告らの請求については、本件試験焼却を実施して本件公金支出を行ったBの判断に、裁量権の範囲の逸脱又は濫用はなく、本件公金支出に財務会計法規に違反する違法はないとして、いずれも棄却した。
これに対し、控訴人ら及び控訴後に控訴を取り下げた原審原告Cほか9名が控訴した。
このエントリーをはてなブックマークに追加