事件番号 | 令和5(わ)391 |
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事件名 | 動物の愛護及び管理に関する法律違反被告事件 |
裁判所 | 横浜地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和6年12月25日 |
事案の概要 | 被告人一般社団法人A(以下「被告法人」という。)は、横浜市a区b町c番地dに登記簿上の主たる事務所を置き、神奈川県藤沢市ef丁目g番地のhに事務所を置いて遺棄動物の保護、里親探し等の事業を行うもの、被告人Bは、被告法人の代表理事として前記事業を統括管理するもの、C及びDは、被告法人のスタッフとして稼働していたものであるが 第1 被告人Bは、被告法人の事業に関し、神奈川県藤沢市ef丁目g番地のh所在の被告法人飼養施設内において 1 令和2年8月29日午後7時30分頃、犬3頭(名前「E」、「F」及び「G」)に対し、みだりに、その身体を棒で突き 2 令和2年10月3日午後8時頃、みだりに、犬1頭(名前「H」)に対し、その顔面を平手で複数回たたいた上、犬2頭(前記「H」及び名前「I」)に対し、その身体を足で蹴るなどし 3 令和4年4月23日午後8時51分から同日午後8時52分頃までの間、みだりに、犬1頭(名前「J」)に対し、その頭部を棒で突き 4 令和4年5月3日午後7時55分頃から同日午後7時56分頃までの間、みだりに、犬1頭(名前「K」)に対し、その頭部等を平手で複数回たたき 5 令和4年5月7日午後7時58分頃、みだりに、犬1頭(前記「K」)に対し、その頭部を平手で複数回たたき 第2 Cは、被告法人の事業に関し、令和4年9月21日、同所において、みだりに、犬1頭(名前「L」)に対し、その後頸部を拳で複数回たたいた上、その腹部等を複数回足で蹴るなどし 第3 Dは、被告法人の事業に関し、令和4年10月30日、同所において、みだりに、犬1頭(名前「M」)に対し、その頭部を拳で複数回たたいた上、その身体を平手で1回たたき いずれもそれらの犬の身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、もって愛護動物に対し、虐待を行った。 |
事件番号 | 令和5(わ)391 |
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事件名 | 動物の愛護及び管理に関する法律違反被告事件 |
裁判所 | 横浜地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和6年12月25日 |
事案の概要 |
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被告人一般社団法人A(以下「被告法人」という。)は、横浜市a区b町c番地dに登記簿上の主たる事務所を置き、神奈川県藤沢市ef丁目g番地のhに事務所を置いて遺棄動物の保護、里親探し等の事業を行うもの、被告人Bは、被告法人の代表理事として前記事業を統括管理するもの、C及びDは、被告法人のスタッフとして稼働していたものであるが 第1 被告人Bは、被告法人の事業に関し、神奈川県藤沢市ef丁目g番地のh所在の被告法人飼養施設内において 1 令和2年8月29日午後7時30分頃、犬3頭(名前「E」、「F」及び「G」)に対し、みだりに、その身体を棒で突き 2 令和2年10月3日午後8時頃、みだりに、犬1頭(名前「H」)に対し、その顔面を平手で複数回たたいた上、犬2頭(前記「H」及び名前「I」)に対し、その身体を足で蹴るなどし 3 令和4年4月23日午後8時51分から同日午後8時52分頃までの間、みだりに、犬1頭(名前「J」)に対し、その頭部を棒で突き 4 令和4年5月3日午後7時55分頃から同日午後7時56分頃までの間、みだりに、犬1頭(名前「K」)に対し、その頭部等を平手で複数回たたき 5 令和4年5月7日午後7時58分頃、みだりに、犬1頭(前記「K」)に対し、その頭部を平手で複数回たたき 第2 Cは、被告法人の事業に関し、令和4年9月21日、同所において、みだりに、犬1頭(名前「L」)に対し、その後頸部を拳で複数回たたいた上、その腹部等を複数回足で蹴るなどし 第3 Dは、被告法人の事業に関し、令和4年10月30日、同所において、みだりに、犬1頭(名前「M」)に対し、その頭部を拳で複数回たたいた上、その身体を平手で1回たたき いずれもそれらの犬の身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、もって愛護動物に対し、虐待を行った。 |