事件番号令和3(ワ)44
事件名損害賠償請求事件
裁判所大津地方裁判所
裁判年月日令和7年1月17日
事案の概要本件は、頭痛を訴え、被告が設置する病院を2度にわたり救急受診した亡Cが、2度目の受診後に帰宅した翌日、意識障害を起こし慢性硬膜下血腫と診断され、緊急手術を受けたものの、高度意識障害等の後遺障害が残ったことについて、当該女性の相続人である原告らが、当該女性の診療にあたった医師らには、遅くとも2度目の診察終了時までに、CT検査をして脳神経外科の医師に相談すべき義務があったのにこれを怠ったと主張して、被告に対し不法行為に基づき、合計5825万2070円の損害賠償及びこれに対する不法行為の日である平成31年4月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める事案である。
事件番号令和3(ワ)44
事件名損害賠償請求事件
裁判所大津地方裁判所
裁判年月日令和7年1月17日
事案の概要
本件は、頭痛を訴え、被告が設置する病院を2度にわたり救急受診した亡Cが、2度目の受診後に帰宅した翌日、意識障害を起こし慢性硬膜下血腫と診断され、緊急手術を受けたものの、高度意識障害等の後遺障害が残ったことについて、当該女性の相続人である原告らが、当該女性の診療にあたった医師らには、遅くとも2度目の診察終了時までに、CT検査をして脳神経外科の医師に相談すべき義務があったのにこれを怠ったと主張して、被告に対し不法行為に基づき、合計5825万2070円の損害賠償及びこれに対する不法行為の日である平成31年4月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める事案である。
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