事件番号平成29(ワ)650
事件名
裁判所さいたま地方裁判所 第5民事部
裁判年月日令和6年10月4日
事案の概要本件は、防衛省に勤務する自衛官である原告が、陸上自衛隊中央警務隊による違法捜査、上司によるパワーハラスメント及び違法な異動命令等により精神的苦痛を被ったとして、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき慰謝料500万円及びこれに対する平成28年3月23日(上記異動命令の日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)650
事件名
裁判所さいたま地方裁判所 第5民事部
裁判年月日令和6年10月4日
事案の概要
本件は、防衛省に勤務する自衛官である原告が、陸上自衛隊中央警務隊による違法捜査、上司によるパワーハラスメント及び違法な異動命令等により精神的苦痛を被ったとして、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき慰謝料500万円及びこれに対する平成28年3月23日(上記異動命令の日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加