事件番号令和5(行ツ)404
事件名選挙無効請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和7年1月28日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和5(行ケ)16
原審裁判年月日令和5年9月21日
事案の概要本件は、千葉県議会議員の定数及び選挙区等に関する条例(昭和49年千葉県条例第55号。以下「本件条例」という。)に基づいて令和5年4月9日に行われた千葉県議会議員一般選挙(以下「本件選挙」という。)について、船橋市選挙区(以下「本件選挙区」という。)の選挙人である上告人が、本件条例のうち各選挙区において選挙すべき議員の数を定める規定(以下「本件定数配分規定」という。)が公職選挙法15条8項及び憲法14条1項に違反し無効であるから、これに基づいて行われた本件選挙の本件選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
判示事項1 千葉県議会議員の定数及び選挙区等に関する条例(昭和49年千葉県条例第55号)の議員定数配分規定は、令和5年4月9日に行われた千葉県議会議員一般選挙当時、公職選挙法15条8項に違反していたものとはいえない
2 千葉県議会議員の定数及び選挙区等に関する条例(昭和49年千葉県条例第55号)の議員定数配分規定は、令和5年4月9日に行われた千葉県議会議員一般選挙当時、憲法14条1項に違反していたものとはいえない
事件番号令和5(行ツ)404
事件名選挙無効請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和7年1月28日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和5(行ケ)16
原審裁判年月日令和5年9月21日
事案の概要
本件は、千葉県議会議員の定数及び選挙区等に関する条例(昭和49年千葉県条例第55号。以下「本件条例」という。)に基づいて令和5年4月9日に行われた千葉県議会議員一般選挙(以下「本件選挙」という。)について、船橋市選挙区(以下「本件選挙区」という。)の選挙人である上告人が、本件条例のうち各選挙区において選挙すべき議員の数を定める規定(以下「本件定数配分規定」という。)が公職選挙法15条8項及び憲法14条1項に違反し無効であるから、これに基づいて行われた本件選挙の本件選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
判示事項
1 千葉県議会議員の定数及び選挙区等に関する条例(昭和49年千葉県条例第55号)の議員定数配分規定は、令和5年4月9日に行われた千葉県議会議員一般選挙当時、公職選挙法15条8項に違反していたものとはいえない
2 千葉県議会議員の定数及び選挙区等に関する条例(昭和49年千葉県条例第55号)の議員定数配分規定は、令和5年4月9日に行われた千葉県議会議員一般選挙当時、憲法14条1項に違反していたものとはいえない
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