事件番号令和6(わ)440
事件名背任被告事件
裁判所熊本地方裁判所 刑事部
裁判年月日令和7年1月8日
事案の概要被告人は、健康増進をはかるための施設の企画、運営、受託運営等を営む株式会社Aのフィットネス事業課課長として、報奨用のギフトカード等の発注業務等を誠実に遂行すべき任務を有していたものであるが、自己の利益を図る目的で、業務上必要のないギフトカード等を発注し、購入したギフトカード等を売却処分してその対価を自己の用途に充てるとともに、同社にその購入代金を負担させようと考え、前記任務に背き、令和5年3月20日頃から同年9月4日頃までの間に15回にわたり、熊本市a区bc丁目d番e号「B」C店において、株式会社D及び株式会社Eに対し、被告人名義でギフトカード等合計1万6470枚を発注し、同年3月25日から同年9月8日までの間に、これらを前記「B」C店に配送させるなどして受領し、よって、同年3月22日から同年9月4日までの間に、16回にわたり、前記株式会社Aをして、前記ギフトカード等の購入代金合計8190万6070円を支払わせ、もって同社に財産上の損害を加えたものである。
事件番号令和6(わ)440
事件名背任被告事件
裁判所熊本地方裁判所 刑事部
裁判年月日令和7年1月8日
事案の概要
被告人は、健康増進をはかるための施設の企画、運営、受託運営等を営む株式会社Aのフィットネス事業課課長として、報奨用のギフトカード等の発注業務等を誠実に遂行すべき任務を有していたものであるが、自己の利益を図る目的で、業務上必要のないギフトカード等を発注し、購入したギフトカード等を売却処分してその対価を自己の用途に充てるとともに、同社にその購入代金を負担させようと考え、前記任務に背き、令和5年3月20日頃から同年9月4日頃までの間に15回にわたり、熊本市a区bc丁目d番e号「B」C店において、株式会社D及び株式会社Eに対し、被告人名義でギフトカード等合計1万6470枚を発注し、同年3月25日から同年9月8日までの間に、これらを前記「B」C店に配送させるなどして受領し、よって、同年3月22日から同年9月4日までの間に、16回にわたり、前記株式会社Aをして、前記ギフトカード等の購入代金合計8190万6070円を支払わせ、もって同社に財産上の損害を加えたものである。
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