事件番号令和5(ネ)619
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第5民事部
裁判年月日令和7年1月20日
結果破棄自判
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号令和2(ワ)494
原審結果破棄自判
事案の概要本件は、被控訴人会社の従業員である被控訴人Eが被控訴人会社の業務の執行中に運転していた小型特殊自動車が、歩行中のAに衝突し、Aが死亡した交通事故(以下「本件事故」という。)につき、控訴人らが、被控訴人Eに対しては民法709条に基づき、被控訴人会社に対しては民法715条に基づき、次の金員の連帯支払を求めた事案である。
判示事項の要旨先天性の聴覚障害を有していた児童が交通事故死した事案において、被害児童の聴覚の状態像を個別具体的に分析した上で、被害児童が就労可能年齢に達したときの労働能力の見通し、聴覚障害者をめぐる社会情勢・社会意識や職場環境の変化を踏まえた被害児童の就労の見通しを検討した結果、被害児童については、全労働者平均賃金を減額するべき程度に労働能力に制限があるとはいえないと評価して、上記平均賃金を減額することなく計算の基礎として死亡逸失利益を認定した事例
事件番号令和5(ネ)619
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第5民事部
裁判年月日令和7年1月20日
結果破棄自判
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号令和2(ワ)494
原審結果破棄自判
事案の概要
本件は、被控訴人会社の従業員である被控訴人Eが被控訴人会社の業務の執行中に運転していた小型特殊自動車が、歩行中のAに衝突し、Aが死亡した交通事故(以下「本件事故」という。)につき、控訴人らが、被控訴人Eに対しては民法709条に基づき、被控訴人会社に対しては民法715条に基づき、次の金員の連帯支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
先天性の聴覚障害を有していた児童が交通事故死した事案において、被害児童の聴覚の状態像を個別具体的に分析した上で、被害児童が就労可能年齢に達したときの労働能力の見通し、聴覚障害者をめぐる社会情勢・社会意識や職場環境の変化を踏まえた被害児童の就労の見通しを検討した結果、被害児童については、全労働者平均賃金を減額するべき程度に労働能力に制限があるとはいえないと評価して、上記平均賃金を減額することなく計算の基礎として死亡逸失利益を認定した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加