事件番号平成24(ワ)6274
事件名損害賠償請求事件 ほか
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年7月13日
事案の概要平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。なお、本判決の略語ないし用語の一覧は、「別紙 略語・用語一覧表」のとおりである。)に伴う津波(以下「本件津波」という。)によって、東京電力(当時の商号は東京電力株式会社)が設置、運転する福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)が破壊され、炉心損傷ないし炉心溶融に至ったこと等により、原子炉から放射性物質を大量に放出する事故(以下「本件事故」という。)が発生した。
本件は、東京電力の株主である本件原告らが、東京電力の取締役であった被告らにおいて、福島県沖で大規模地震が発生し、福島第一原発に津波が遡上して過酷事故(本件事故のように、原子炉から放射性物質を大量に放出する事故をいう。以下同じ)が発生することを予見し得たから、そのような過酷事故の防止に必要な対策を福島第一原発に速やかに講ずべきであったのに、これを怠った取締役としての善管注意義務違反等の任務懈怠があり、これにより、本件事故が発生し、東京電力に巨額の損害賠償責任や大幅に増加した廃炉費用の負担を余儀なくさせるなどの損害を被らせ、その損害額は22兆円を下らないなどと主張し、会社法847条3項に基づき、同法423条1項の損害賠償請求として、被告らに対し、連帯して、損害金22兆円及びこれに対する平成29年6月2日(請求額が22兆円に拡張された同年5月31日付け請求の拡張申立書が被告らに送達された日の翌日)から支払済みまで民法(同年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金を東京電力に支払うよう求める株主代表訴訟の事案である。
事件番号平成24(ワ)6274
事件名損害賠償請求事件 ほか
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年7月13日
事案の概要
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。なお、本判決の略語ないし用語の一覧は、「別紙 略語・用語一覧表」のとおりである。)に伴う津波(以下「本件津波」という。)によって、東京電力(当時の商号は東京電力株式会社)が設置、運転する福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)が破壊され、炉心損傷ないし炉心溶融に至ったこと等により、原子炉から放射性物質を大量に放出する事故(以下「本件事故」という。)が発生した。
本件は、東京電力の株主である本件原告らが、東京電力の取締役であった被告らにおいて、福島県沖で大規模地震が発生し、福島第一原発に津波が遡上して過酷事故(本件事故のように、原子炉から放射性物質を大量に放出する事故をいう。以下同じ)が発生することを予見し得たから、そのような過酷事故の防止に必要な対策を福島第一原発に速やかに講ずべきであったのに、これを怠った取締役としての善管注意義務違反等の任務懈怠があり、これにより、本件事故が発生し、東京電力に巨額の損害賠償責任や大幅に増加した廃炉費用の負担を余儀なくさせるなどの損害を被らせ、その損害額は22兆円を下らないなどと主張し、会社法847条3項に基づき、同法423条1項の損害賠償請求として、被告らに対し、連帯して、損害金22兆円及びこれに対する平成29年6月2日(請求額が22兆円に拡張された同年5月31日付け請求の拡張申立書が被告らに送達された日の翌日)から支払済みまで民法(同年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金を東京電力に支払うよう求める株主代表訴訟の事案である。
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