事件番号 | 令和6(ネ)1775 |
---|---|
事件名 | 違約金請求控訴事件 |
裁判所 | 大阪高等裁判所 |
裁判年月日 | 令和7年1月23日 |
事件種別 | 不正競争・民事訴訟 |
事案の概要 | 本件は、本件商標権を有し、被控訴人との間で個別指導塾のフランチャイズ契約(本件契約)を締結していた控訴人が、被控訴人に対し、以下の各請求をする事案である。 (1) 被控訴人による本件契約上の競業避止義務違反(債務不履行)に基づく、違約金(約定の損害賠償予定額)2000万円及びこれに対する遅延損害金の支払請求(前記第1の2) (2) 被控訴人による被告標章の使用が本件商標権の侵害であることを前提とする下記アないしウの各請求 ア 商標法36条1項に基づく被告標章の使用の差止請求(前記第1の3) イ 同条2項に基づく本件チラシからの被告標章の抹消請求(前記第1の4) ウ 民法709条、商標法38条2項に基づく損害金237万5054円及びこれに対する遅延損害金の支払請求(前記第1の8)(後記(3)と選択的) (3) 被控訴人による被告標章が付された本件チラシの配布行為が、不競法2条1項1号の不正競争(混同惹起行為)に該当することを前提とする、不競法4条、5条2項に基づく損害金237万5054円及びこれに対する遅延損害金の支払請求(前記第1の8)(前記(2)ウと選択的) (4) 被控訴人が控訴人から提供された受験指導に関するノウハウ(営業秘密)を不正の利益を得る目的で使用したことが、不競法2条1項7号(営業秘密不正使用)の不正競争に当たることを前提とする下記アないしウの各請求 ア 不競法3条1項に基づく物件1ないし4及び同7ないし12に記載された営業手法及び教育手法の使用の差止請求(前記第1の6) イ 不競法3条1項に基づく物件13ないし34及びその複製の使用の差止請求(前記第1の7) ウ 不競法4条、5条3項3号に基づく損害金220万円(使用料相当額)及びこれに対する遅延損害金の支払請求(前記第1の8) (5) 本件契約の終了に伴う返還請求権に基づく本件マニュアル等並びにこれらを印字した紙媒体及び複製した電磁的記録の返還請求(前記第1の5) 原審は、控訴人の請求をいずれも棄却したことから、これを不服とする控訴人が本件控訴を提起した。 |
事件番号 | 令和6(ネ)1775 |
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事件名 | 違約金請求控訴事件 |
裁判所 | 大阪高等裁判所 |
裁判年月日 | 令和7年1月23日 |
事件種別 | 不正競争・民事訴訟 |
事案の概要 |
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本件は、本件商標権を有し、被控訴人との間で個別指導塾のフランチャイズ契約(本件契約)を締結していた控訴人が、被控訴人に対し、以下の各請求をする事案である。 (1) 被控訴人による本件契約上の競業避止義務違反(債務不履行)に基づく、違約金(約定の損害賠償予定額)2000万円及びこれに対する遅延損害金の支払請求(前記第1の2) (2) 被控訴人による被告標章の使用が本件商標権の侵害であることを前提とする下記アないしウの各請求 ア 商標法36条1項に基づく被告標章の使用の差止請求(前記第1の3) イ 同条2項に基づく本件チラシからの被告標章の抹消請求(前記第1の4) ウ 民法709条、商標法38条2項に基づく損害金237万5054円及びこれに対する遅延損害金の支払請求(前記第1の8)(後記(3)と選択的) (3) 被控訴人による被告標章が付された本件チラシの配布行為が、不競法2条1項1号の不正競争(混同惹起行為)に該当することを前提とする、不競法4条、5条2項に基づく損害金237万5054円及びこれに対する遅延損害金の支払請求(前記第1の8)(前記(2)ウと選択的) (4) 被控訴人が控訴人から提供された受験指導に関するノウハウ(営業秘密)を不正の利益を得る目的で使用したことが、不競法2条1項7号(営業秘密不正使用)の不正競争に当たることを前提とする下記アないしウの各請求 ア 不競法3条1項に基づく物件1ないし4及び同7ないし12に記載された営業手法及び教育手法の使用の差止請求(前記第1の6) イ 不競法3条1項に基づく物件13ないし34及びその複製の使用の差止請求(前記第1の7) ウ 不競法4条、5条3項3号に基づく損害金220万円(使用料相当額)及びこれに対する遅延損害金の支払請求(前記第1の8) (5) 本件契約の終了に伴う返還請求権に基づく本件マニュアル等並びにこれらを印字した紙媒体及び複製した電磁的記録の返還請求(前記第1の5) 原審は、控訴人の請求をいずれも棄却したことから、これを不服とする控訴人が本件控訴を提起した。 |