事件番号令和6(行コ)10006
事件名出願却下処分取消請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和7年1月30日
事件種別特許権・行政訴訟
事案の概要原告は、本件出願をした上、本件出願に係る国内手続において、特許庁長官に対し、本件国内書面を提出した。特許庁長官は、原告に対し、国内書面に発明者の氏名として自然人の氏名を記載するよう補正を命じたが、原告がこれに従った補正をしなかったため、本件処分をした。
本件は、原告が被告に対し、特許法にいう「発明」はAI発明を含むものであり、AI発明に係る特許出願の手続において発明者の氏名は必要的記載事項ではないから、本件処分は違法である旨主張して、その取消しを求める事案である。
原審は、特許法に規定する「発明者」は自然人に限られると解するのが相当であるから、国内書面に「発明者の氏名及び住所又は居所」を記載するよう定める特許法184条の5第1項2号の規定にかかわらず、原告が発明者の氏名を記載しなかったことにつき、特許庁長官が同条2項3号に基づき補正を命じた上、同条3項の規定に基づき本件処分をしたことは適法であるとして、原告の請求を棄却したところ、原告がこれを不服として控訴した。
事件番号令和6(行コ)10006
事件名出願却下処分取消請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和7年1月30日
事件種別特許権・行政訴訟
事案の概要
原告は、本件出願をした上、本件出願に係る国内手続において、特許庁長官に対し、本件国内書面を提出した。特許庁長官は、原告に対し、国内書面に発明者の氏名として自然人の氏名を記載するよう補正を命じたが、原告がこれに従った補正をしなかったため、本件処分をした。
本件は、原告が被告に対し、特許法にいう「発明」はAI発明を含むものであり、AI発明に係る特許出願の手続において発明者の氏名は必要的記載事項ではないから、本件処分は違法である旨主張して、その取消しを求める事案である。
原審は、特許法に規定する「発明者」は自然人に限られると解するのが相当であるから、国内書面に「発明者の氏名及び住所又は居所」を記載するよう定める特許法184条の5第1項2号の規定にかかわらず、原告が発明者の氏名を記載しなかったことにつき、特許庁長官が同条2項3号に基づき補正を命じた上、同条3項の規定に基づき本件処分をしたことは適法であるとして、原告の請求を棄却したところ、原告がこれを不服として控訴した。
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