事件番号令和5(わ)148
事件名強盗殺人等
裁判所津地方裁判所
裁判年月日令和6年12月16日
事案の概要第1 被告人Aは、D(当時46歳)を殺害して同人から金品を強奪しようと考え、被告人Bは、Dに暴行を加えて同人から金品を強奪するが、その際もしかしたらAがDを殺害するかもしれないと考え、共謀の上、令和5年5月3日午後9時45分頃から同日午後9時49分頃までの間、三重県鈴鹿市(住所省略)西側階段付近路上において、Aが、殺意をもって、Dに対し、その頭部、頸部等を手斧で切り付けるなどの暴行を加えてその反抗を抑圧し、Bが、D所有又は管理の財布1個等18点在中の鞄1個(時価合計約4万7000円相当)を強奪するとともに、前記暴行により、同日午後11時7分頃、同県四日市市大字日永5450番地132三重県立総合医療センターにおいて、Dを左頸部の血管、神経損傷による失血等により死亡させて殺害した。
第2 被告人Cは、A及びBが前記第1の犯行を行うに際し、A及びBがDに暴行を加えて同人から金品を強奪するが、その際もしかしたらAがDを殺害するかもしれないと考えながら、令和5年5月3日午後9時過ぎ頃、Bを乗せた軽四輪自動車を運転して、三重県鈴鹿市(住所省略)G駐車場に同人を運搬した上、引き続き、同所付近で見張りをし、Aに対し、携帯電話機でアプリケーションソフトのメッセージ機能を利用してDの帰宅を知らせるとともに、同日午後9時45分頃から同日午後9時49分頃までの間、同市(住所省略)H駐車場において、前記第1の犯行を終えてきたA及びBの逃走を容易にすべく、同車両の運転席に乗車して待機するなどし、もってA及びBによる前記第1の犯行を容易にしてこれを幇助した。
第3 Aは、Dから強奪した同人名義のキャッシング機能付クレジットカードを使用して現金を窃取しようと考え、別表1のとおり、令和5年5月4日午前2時17分頃から同日午前2時19分頃の間、3回にわたり、岐阜県海津市(住所省略)I店共同出張所において、同所に設置された現金自動預払機に、前記クレジットカードを挿入して同機を作動させ、株式会社J銀行金融犯罪対策部長管理の現金合計49万円を引き出してこれを窃取した。
第4 Aは、Dから強奪した同人名義のキャッシング機能付クレジットカードを使用して現金を窃取しようと考え、別表2のとおり、令和5年5月4日午後8時19分頃から同日午後8時22分頃までの間、5回にわたり、愛知県豊田市(住所省略)K店共同出張所において、同所に設置された現金自動預払機に、前記クレジットカードを挿入して同機を作動させ、株式会社J銀行金融犯罪対策部長管理の現金合計90万円を引き出してこれを窃取した。
事件番号令和5(わ)148
事件名強盗殺人等
裁判所津地方裁判所
裁判年月日令和6年12月16日
事案の概要
第1 被告人Aは、D(当時46歳)を殺害して同人から金品を強奪しようと考え、被告人Bは、Dに暴行を加えて同人から金品を強奪するが、その際もしかしたらAがDを殺害するかもしれないと考え、共謀の上、令和5年5月3日午後9時45分頃から同日午後9時49分頃までの間、三重県鈴鹿市(住所省略)西側階段付近路上において、Aが、殺意をもって、Dに対し、その頭部、頸部等を手斧で切り付けるなどの暴行を加えてその反抗を抑圧し、Bが、D所有又は管理の財布1個等18点在中の鞄1個(時価合計約4万7000円相当)を強奪するとともに、前記暴行により、同日午後11時7分頃、同県四日市市大字日永5450番地132三重県立総合医療センターにおいて、Dを左頸部の血管、神経損傷による失血等により死亡させて殺害した。
第2 被告人Cは、A及びBが前記第1の犯行を行うに際し、A及びBがDに暴行を加えて同人から金品を強奪するが、その際もしかしたらAがDを殺害するかもしれないと考えながら、令和5年5月3日午後9時過ぎ頃、Bを乗せた軽四輪自動車を運転して、三重県鈴鹿市(住所省略)G駐車場に同人を運搬した上、引き続き、同所付近で見張りをし、Aに対し、携帯電話機でアプリケーションソフトのメッセージ機能を利用してDの帰宅を知らせるとともに、同日午後9時45分頃から同日午後9時49分頃までの間、同市(住所省略)H駐車場において、前記第1の犯行を終えてきたA及びBの逃走を容易にすべく、同車両の運転席に乗車して待機するなどし、もってA及びBによる前記第1の犯行を容易にしてこれを幇助した。
第3 Aは、Dから強奪した同人名義のキャッシング機能付クレジットカードを使用して現金を窃取しようと考え、別表1のとおり、令和5年5月4日午前2時17分頃から同日午前2時19分頃の間、3回にわたり、岐阜県海津市(住所省略)I店共同出張所において、同所に設置された現金自動預払機に、前記クレジットカードを挿入して同機を作動させ、株式会社J銀行金融犯罪対策部長管理の現金合計49万円を引き出してこれを窃取した。
第4 Aは、Dから強奪した同人名義のキャッシング機能付クレジットカードを使用して現金を窃取しようと考え、別表2のとおり、令和5年5月4日午後8時19分頃から同日午後8時22分頃までの間、5回にわたり、愛知県豊田市(住所省略)K店共同出張所において、同所に設置された現金自動預払機に、前記クレジットカードを挿入して同機を作動させ、株式会社J銀行金融犯罪対策部長管理の現金合計90万円を引き出してこれを窃取した。
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