事件番号令和5(わ)390
事件名詐欺、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
裁判所岐阜地方裁判所
裁判年月日令和6年12月26日
事案の概要被告人は、
第1 銀行協会職員等になりすましてキャッシュカード等をだまし取ろうと考え、氏名不詳者らと共謀の上、令和5年9月上旬頃から同月18日頃までの間(日本時間)、複数回にわたり、タイ王国において、銀行協会職員等になりすました被告人が、岐阜県(住所省略)A方に電話をかけ、同人(当時72歳)に対し、同人名義のキャッシュカードが不正利用されている可能性があり、その調査のためにキャッシュカード等を指定場所に送付する必要がある旨うそを言い、同人にその旨誤信させ、よって、同日頃、同人に、さいたま市(住所省略)B宛てに前記A名義のキャッシュカード1枚及び通帳1通在中のレターパックを発送させ、同月20日頃、同所において、氏名不詳者が、前記レターパックを受け取り、もって人を欺いて財物を交付させ、
第2 銀行協会職員等になりすまして現金をだまし取ろうと考え、氏名不詳者らと共謀の上、令和5年9月14日(日本時間)、複数回にわたり、タイ王国において、銀行協会職員等になりすました被告人が、岐阜県(住所省略)C方に電話をかけ、同人(当時45歳)に対し、同人名義の銀行口座から不正に出金される可能性があり、これを回避するためには同口座内の現金を指定した口座に振込入金する必要がある旨うそを言い、同人にその旨誤信させ、よって、同日午後2時59分頃、同人に、D銀行に開設された同人名義の普通預金口座から、被告人らが管理するE銀行に開設されたF名義の普通預金口座に現金30万2450円を振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させ、
第3 タイ王国において、銀行協会職員等になりすまし、電話をかけた日本国内にいる相手から現金又はキャッシュカード等をだまし取るに当たり、犯罪収益の取得につき事実を仮装しようと考え、氏名不詳者らと共謀の上、
1 前記Cに、令和5年9月14日午後2時59分頃、岐阜県(住所省略)内において、D銀行に開設された同人名義の普通預金口座から、被告人らが管理するE銀行に開設されたF名義の普通預金口座に現金30万2450円を振込入金させ、
2 前記Aに、同月18日頃、同市内において、さいたま市(住所省略)B宛てに前記A名義のキャッシュカード等在中のレターパックを発送させ、同月20日頃、同所において、氏名不詳者が、前記レターパックを受け取り、
もって、犯罪収益の取得につき事実を仮装した。
事件番号令和5(わ)390
事件名詐欺、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
裁判所岐阜地方裁判所
裁判年月日令和6年12月26日
事案の概要
被告人は、
第1 銀行協会職員等になりすましてキャッシュカード等をだまし取ろうと考え、氏名不詳者らと共謀の上、令和5年9月上旬頃から同月18日頃までの間(日本時間)、複数回にわたり、タイ王国において、銀行協会職員等になりすました被告人が、岐阜県(住所省略)A方に電話をかけ、同人(当時72歳)に対し、同人名義のキャッシュカードが不正利用されている可能性があり、その調査のためにキャッシュカード等を指定場所に送付する必要がある旨うそを言い、同人にその旨誤信させ、よって、同日頃、同人に、さいたま市(住所省略)B宛てに前記A名義のキャッシュカード1枚及び通帳1通在中のレターパックを発送させ、同月20日頃、同所において、氏名不詳者が、前記レターパックを受け取り、もって人を欺いて財物を交付させ、
第2 銀行協会職員等になりすまして現金をだまし取ろうと考え、氏名不詳者らと共謀の上、令和5年9月14日(日本時間)、複数回にわたり、タイ王国において、銀行協会職員等になりすました被告人が、岐阜県(住所省略)C方に電話をかけ、同人(当時45歳)に対し、同人名義の銀行口座から不正に出金される可能性があり、これを回避するためには同口座内の現金を指定した口座に振込入金する必要がある旨うそを言い、同人にその旨誤信させ、よって、同日午後2時59分頃、同人に、D銀行に開設された同人名義の普通預金口座から、被告人らが管理するE銀行に開設されたF名義の普通預金口座に現金30万2450円を振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させ、
第3 タイ王国において、銀行協会職員等になりすまし、電話をかけた日本国内にいる相手から現金又はキャッシュカード等をだまし取るに当たり、犯罪収益の取得につき事実を仮装しようと考え、氏名不詳者らと共謀の上、
1 前記Cに、令和5年9月14日午後2時59分頃、岐阜県(住所省略)内において、D銀行に開設された同人名義の普通預金口座から、被告人らが管理するE銀行に開設されたF名義の普通預金口座に現金30万2450円を振込入金させ、
2 前記Aに、同月18日頃、同市内において、さいたま市(住所省略)B宛てに前記A名義のキャッシュカード等在中のレターパックを発送させ、同月20日頃、同所において、氏名不詳者が、前記レターパックを受け取り、
もって、犯罪収益の取得につき事実を仮装した。
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