事件番号 | 令和6(わ)43 |
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事件名 | 詐欺被告事件 |
裁判所 | 水戸地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和6年10月15日 |
事案の概要 | 被告人は、株式会社Aの取締役総務部長として人事業務等を統括していたものであるが、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が従業員の雇用維持を図るために支払った休業手当の一部を助成する制度である雇用調整助成金制度の特例措置を利用して、同社各従業員の休業日数を水増しして、国から同助成金の名目で現金をだまし取ろうと考え、 第1 同社代表取締役B、同社従業員C、同D及び同Eと共謀の上、令和2年8月25日から令和3年5月31日までの間、12回にわたり、それぞれ別表1ないし12記載のとおり、真実は、同社従業員のうち「労働者」欄記載の従業員について、「正規休業延べ日数」欄記載の休業延べ日数であったのに、これを「申請休業延べ日数」欄記載の休業延べ日数に水増しして、「月間休業等延べ日数」欄記載の休業延べ日数であった旨記載した内容虚偽の雇用調整助成金支給申請書等を、水戸市宮町1丁目8番31号所在の茨城労働局職業安定部職業対策課に提出するなどして同助成金の支給を申請し、別表13記載のとおり、茨城労働局職業安定部長らに同申請書等が正当な同助成金の支給申請である旨誤信させて、令和2年9月28日から令和3年7月20日までの間、14回にわたり、同助成金の支給を決定させ、よって、令和2年9月30日から令和3年7月26日までの間、14回にわたり、株式会社F銀行G支店に開設された株式会社A名義の普通預金口座に現金合計6億7336万6540円を振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させた。 第2 同社従業員C、同E及び同Hと共謀の上、令和3年7月2日から令和4年8月30日までの間、16回にわたり、それぞれ別表14ないし29記載のとおり、真実は、同社従業員のうち「労働者」欄記載の従業員について、「正規休業延べ日数」欄記載の休業延べ日数であったのに、これを「申請休業延べ日数」欄記載の休業延べ日数に水増しして、「月間休業等延べ日数」欄記載の休業延べ日数であった旨記載した内容虚偽の雇用調整助成金支給申請書等を、前記茨城労働局職業安定部職業対策課に提出するなどして同助成金の支給を申請し、別表30記載のとおり、茨城労働局職業安定部長らに同申請書等が正当な同助成金の支給申請である旨誤信させて、令和3年8月24日から令和4年9月2日までの間、23回にわたり、同助成金の支給を決定させ、よって、令和3年8月26日から令和4年9月6日までの間、23回にわたり、株式会社F銀行G支店に開設された株式会社A名義の普通預金口座に現金合計3億9720万2899円を振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させた。 |
事件番号 | 令和6(わ)43 |
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事件名 | 詐欺被告事件 |
裁判所 | 水戸地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和6年10月15日 |
事案の概要 |
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被告人は、株式会社Aの取締役総務部長として人事業務等を統括していたものであるが、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が従業員の雇用維持を図るために支払った休業手当の一部を助成する制度である雇用調整助成金制度の特例措置を利用して、同社各従業員の休業日数を水増しして、国から同助成金の名目で現金をだまし取ろうと考え、 第1 同社代表取締役B、同社従業員C、同D及び同Eと共謀の上、令和2年8月25日から令和3年5月31日までの間、12回にわたり、それぞれ別表1ないし12記載のとおり、真実は、同社従業員のうち「労働者」欄記載の従業員について、「正規休業延べ日数」欄記載の休業延べ日数であったのに、これを「申請休業延べ日数」欄記載の休業延べ日数に水増しして、「月間休業等延べ日数」欄記載の休業延べ日数であった旨記載した内容虚偽の雇用調整助成金支給申請書等を、水戸市宮町1丁目8番31号所在の茨城労働局職業安定部職業対策課に提出するなどして同助成金の支給を申請し、別表13記載のとおり、茨城労働局職業安定部長らに同申請書等が正当な同助成金の支給申請である旨誤信させて、令和2年9月28日から令和3年7月20日までの間、14回にわたり、同助成金の支給を決定させ、よって、令和2年9月30日から令和3年7月26日までの間、14回にわたり、株式会社F銀行G支店に開設された株式会社A名義の普通預金口座に現金合計6億7336万6540円を振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させた。 第2 同社従業員C、同E及び同Hと共謀の上、令和3年7月2日から令和4年8月30日までの間、16回にわたり、それぞれ別表14ないし29記載のとおり、真実は、同社従業員のうち「労働者」欄記載の従業員について、「正規休業延べ日数」欄記載の休業延べ日数であったのに、これを「申請休業延べ日数」欄記載の休業延べ日数に水増しして、「月間休業等延べ日数」欄記載の休業延べ日数であった旨記載した内容虚偽の雇用調整助成金支給申請書等を、前記茨城労働局職業安定部職業対策課に提出するなどして同助成金の支給を申請し、別表30記載のとおり、茨城労働局職業安定部長らに同申請書等が正当な同助成金の支給申請である旨誤信させて、令和3年8月24日から令和4年9月2日までの間、23回にわたり、同助成金の支給を決定させ、よって、令和3年8月26日から令和4年9月6日までの間、23回にわたり、株式会社F銀行G支店に開設された株式会社A名義の普通預金口座に現金合計3億9720万2899円を振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させた。 |