事件番号令和3(ワ)52
事件名損害賠償請求事件
裁判所岡山地方裁判所
裁判年月日令和7年1月28日
事案の概要被告は、原告の運営するホテルを新型コロナウイルス感染症の軽症者などの受入施設として借り上げるため、原告と賃貸借契約締結に向けて交渉したが、最終的に賃貸借契約を締結しなかった。
本件は、原告が、被告には原告にホテルの賃貸借契約の締結が確実であると誤信させた契約締結上の過失がある旨を主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償として損害金2958万9560円(ただし、最終的に主張する損害金は合計2828万1004円)及びこれに対する不法行為日である令和2年5月1日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和3(ワ)52
事件名損害賠償請求事件
裁判所岡山地方裁判所
裁判年月日令和7年1月28日
事案の概要
被告は、原告の運営するホテルを新型コロナウイルス感染症の軽症者などの受入施設として借り上げるため、原告と賃貸借契約締結に向けて交渉したが、最終的に賃貸借契約を締結しなかった。
本件は、原告が、被告には原告にホテルの賃貸借契約の締結が確実であると誤信させた契約締結上の過失がある旨を主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償として損害金2958万9560円(ただし、最終的に主張する損害金は合計2828万1004円)及びこれに対する不法行為日である令和2年5月1日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加