事件番号令和6(ネ)10058
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和7年2月13日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は、被告との間で「水車を利用した青ノリの採苗技術の開発」に関する共同研究契約(甲2契約)を締結した原告が、①被告による本件公表行為は、甲2契約に反し、原告の承諾なく本件共同研究の研究成果を公表する行為に当たる、②被告は本件特許に係る原告の特許権取得を妨害し、研究成果の特許出願に係る甲2契約上の義務に違反したと主張して、各債務不履行に基づき、損害賠償金1億円(明示的一部請求)及びこれに対する令和4年10月21日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原審が、①本件公表行為は本件共同研究の研究成果を公表する行為に当たるとは認められず、②被告に原告の特許権取得を妨げる行為があったとは認められないとして、原告の請求を棄却したところ、原告がこれを不服として控訴した。
事件番号令和6(ネ)10058
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和7年2月13日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は、被告との間で「水車を利用した青ノリの採苗技術の開発」に関する共同研究契約(甲2契約)を締結した原告が、①被告による本件公表行為は、甲2契約に反し、原告の承諾なく本件共同研究の研究成果を公表する行為に当たる、②被告は本件特許に係る原告の特許権取得を妨害し、研究成果の特許出願に係る甲2契約上の義務に違反したと主張して、各債務不履行に基づき、損害賠償金1億円(明示的一部請求)及びこれに対する令和4年10月21日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原審が、①本件公表行為は本件共同研究の研究成果を公表する行為に当たるとは認められず、②被告に原告の特許権取得を妨げる行為があったとは認められないとして、原告の請求を棄却したところ、原告がこれを不服として控訴した。
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