事件番号令和5(行ヒ)207
事件名固定資産価格審査決定取消請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和7年2月17日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所広島高等裁判所
原審事件番号令和3(行コ)17
原審裁判年月日令和5年3月9日
事案の概要本件は、第1審判決別紙物件目録記載の家屋(以下「本件家屋」という。)を所有する被上告人が、広島市長により決定され家屋課税台帳に登録された本件家屋の平成30年度の価格を不服として広島市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ、これを棄却する決定(以下「本件審査決定」という。)を受けたため、上告人を相手に、本件審査決定の取消しを求める事案である。
判示事項複数の構造により建築されている非木造家屋について家屋課税台帳に登録すべき価格を決定するに当たり、固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成30年総務省告示第229号による改正前のもの)別表第13の定める経年減点補正率のうち構造別区分を鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造とするものを適用したことが同基準に反しないとされた事例
事件番号令和5(行ヒ)207
事件名固定資産価格審査決定取消請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和7年2月17日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所広島高等裁判所
原審事件番号令和3(行コ)17
原審裁判年月日令和5年3月9日
事案の概要
本件は、第1審判決別紙物件目録記載の家屋(以下「本件家屋」という。)を所有する被上告人が、広島市長により決定され家屋課税台帳に登録された本件家屋の平成30年度の価格を不服として広島市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ、これを棄却する決定(以下「本件審査決定」という。)を受けたため、上告人を相手に、本件審査決定の取消しを求める事案である。
判示事項
複数の構造により建築されている非木造家屋について家屋課税台帳に登録すべき価格を決定するに当たり、固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成30年総務省告示第229号による改正前のもの)別表第13の定める経年減点補正率のうち構造別区分を鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造とするものを適用したことが同基準に反しないとされた事例
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