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事件番号
令和6(う)93
事件名
公契約関係競売入札妨害
裁判所
札幌高等裁判所 刑事部
裁判年月日
令和7年1月28日
結果
破棄自判
原審裁判所
札幌地方裁判所
原審事件番号
令和5(わ)668
原審結果
その他
事案の概要
本件控訴の趣意等被告人Bの控訴の趣意は、被告人B弁護人中野雅文
(主任)
、同河口直規及び同大野正裕共同作成の控訴趣意書に、被告人Cの控訴の趣意は、被告人C弁護人弘中惇一郎
(主任)
、同米屋佳史、同大木勇、同白井徹、同太田貴久及び同山形勝共同作成の控訴趣意書⑴及び控訴趣意書⑵並びに被告人C弁護人弘中惇一郎
(主任)
作成の控訴趣意補充書に、これらに対する答弁は、検察官金山洋文作成の答弁書に、それぞれ記載されたとおりである。本件は、KKR
(国家公務員共済組合連合会)
札幌医療センター
(以下「医療センター」という。)
の事務部長として医療センター敷地内保険調剤薬局整備運営事業
(以下「本件事業」という。)
に関する事務を統括していたA、調剤薬局の経営等を業とする株式会社DのE支店支店長として同支店の業務を統括していた被告人B、同社の全株式を保有し、調剤薬局の経営等を業とする株式会社F
(前記Dと併せて又は両者を区別せず以下「G」ということがある。)
の開発統括本部本部長として同社が参加する医療機関の敷地内保険調剤薬局整備運営事業の企画競争等に関する営業支援業務を統括していた被告人C及び前記DE支店従業員Hが、共謀の上、医療センターが企画競争により本件事業に関する契約
(以下「本件契約」という。)
の優先交渉権者を決定するとしていたことに関し、Gを本件契約の企画競争
(以下「本件企画競争」という。)
における最優秀提案者とし、同社に本件契約の優先交渉権を得させようと考え、本件企画競争に参加する事業者は提案内容を記載した企画提案書を令和2年12月18日午後0時までに提出することとされており、Gは、それまでに、本件事業に必要な土地を医療センターから借り受けることに対する賃借料として、同センターに月額450万円を支払うなどと記載した企画提案書を提出していたところ、Aが、企画提案書の提出期限を過ぎた同日午後、札幌市
(住所省略)
所在の医療センターにおいて、被告人Bに対し、G以外の事業者がGより高い支払額を提案していることやその概算を教示した上、企画提案書の提出後の追加及び変更は認められないとされていたにもかかわらず、Gから提出された企画提案書を返還し、賃借料等の支払額を増額した企画提案書を再提出するよう持ちかけ、被告人B及び被告人Cが、土地の賃借料として医療センターに月額750万円、保証金として5億2000万円を支払うなどとする内容の企画提案書を再提出することを決定し、Hらに、その旨記載した企画提案書を作成させた上、同月23日、Hに、同企画提案書を医療センターに再提出させ、もって偽計を用いて公の入札で契約締結するためのものの公正を害すべき行為をしたという事案である。
判示事項の要旨
国家公務員共済組合連合会が設置する病院において、敷地内に開設する予定の調剤薬局の整備運営事業者となる優先交渉権者を選定するための企画競争に際して、同病院の事務部長と同企画競争に参加した業者の担当者らが共謀の上、他の業者の企画提案書の内容を教示するなどした上、内容を変更した企画提案書を提出期間後に再提出させたとして、公の入札で契約締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、一審判決で有罪とされた業者の担当者らが、本件企画競争は、刑法96条の6第1項の「公の入札」に該当しないにもかかわらず、これに該当するとした点などにおいて法令適用の誤りがあるなどとして控訴し、本件企画競争は、前項の「入札」及び「契約を締結するためのもの」には当たらないとして、一審判決を破棄し、業者の担当者らに無罪を言い渡した事案。
事件番号
令和6(う)93
事件名
公契約関係競売入札妨害
裁判所
札幌高等裁判所 刑事部
裁判年月日
令和7年1月28日
結果
破棄自判
原審裁判所
札幌地方裁判所
原審事件番号
令和5(わ)668
原審結果
その他
事案の概要
本件控訴の趣意等被告人Bの控訴の趣意は、被告人B弁護人中野雅文
(主任)
、同河口直規及び同大野正裕共同作成の控訴趣意書に、被告人Cの控訴の趣意は、被告人C弁護人弘中惇一郎
(主任)
、同米屋佳史、同大木勇、同白井徹、同太田貴久及び同山形勝共同作成の控訴趣意書⑴及び控訴趣意書⑵並びに被告人C弁護人弘中惇一郎
(主任)
作成の控訴趣意補充書に、これらに対する答弁は、検察官金山洋文作成の答弁書に、それぞれ記載されたとおりである。本件は、KKR
(国家公務員共済組合連合会)
札幌医療センター
(以下「医療センター」という。)
の事務部長として医療センター敷地内保険調剤薬局整備運営事業
(以下「本件事業」という。)
に関する事務を統括していたA、調剤薬局の経営等を業とする株式会社DのE支店支店長として同支店の業務を統括していた被告人B、同社の全株式を保有し、調剤薬局の経営等を業とする株式会社F
(前記Dと併せて又は両者を区別せず以下「G」ということがある。)
の開発統括本部本部長として同社が参加する医療機関の敷地内保険調剤薬局整備運営事業の企画競争等に関する営業支援業務を統括していた被告人C及び前記DE支店従業員Hが、共謀の上、医療センターが企画競争により本件事業に関する契約
(以下「本件契約」という。)
の優先交渉権者を決定するとしていたことに関し、Gを本件契約の企画競争
(以下「本件企画競争」という。)
における最優秀提案者とし、同社に本件契約の優先交渉権を得させようと考え、本件企画競争に参加する事業者は提案内容を記載した企画提案書を令和2年12月18日午後0時までに提出することとされており、Gは、それまでに、本件事業に必要な土地を医療センターから借り受けることに対する賃借料として、同センターに月額450万円を支払うなどと記載した企画提案書を提出していたところ、Aが、企画提案書の提出期限を過ぎた同日午後、札幌市
(住所省略)
所在の医療センターにおいて、被告人Bに対し、G以外の事業者がGより高い支払額を提案していることやその概算を教示した上、企画提案書の提出後の追加及び変更は認められないとされていたにもかかわらず、Gから提出された企画提案書を返還し、賃借料等の支払額を増額した企画提案書を再提出するよう持ちかけ、被告人B及び被告人Cが、土地の賃借料として医療センターに月額750万円、保証金として5億2000万円を支払うなどとする内容の企画提案書を再提出することを決定し、Hらに、その旨記載した企画提案書を作成させた上、同月23日、Hに、同企画提案書を医療センターに再提出させ、もって偽計を用いて公の入札で契約締結するためのものの公正を害すべき行為をしたという事案である。
判示事項の要旨
国家公務員共済組合連合会が設置する病院において、敷地内に開設する予定の調剤薬局の整備運営事業者となる優先交渉権者を選定するための企画競争に際して、同病院の事務部長と同企画競争に参加した業者の担当者らが共謀の上、他の業者の企画提案書の内容を教示するなどした上、内容を変更した企画提案書を提出期間後に再提出させたとして、公の入札で契約締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、一審判決で有罪とされた業者の担当者らが、本件企画競争は、刑法96条の6第1項の「公の入札」に該当しないにもかかわらず、これに該当するとした点などにおいて法令適用の誤りがあるなどとして控訴し、本件企画競争は、前項の「入札」及び「契約を締結するためのもの」には当たらないとして、一審判決を破棄し、業者の担当者らに無罪を言い渡した事案。
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