事件番号 | 令和6(わ)117 |
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事件名 | 建造物侵入、強盗、銃砲刀剣類所持等取締法違反、器物損壊、住居侵入 |
裁判所 | 山形地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和7年2月6日 |
事案の概要 | 第1 被告人は、令和6年8月26日午前8時5分頃、山形県西置賜郡(以下省略)所在のA簡易郵便局において、同郵便局局長Bが所有する同郵便局2階和室南側腰高窓のガラスをカッターの持ち手部分でたたいて割り(損害額合計1万9800円)、もって他人の物を損壊した上、その頃、正当な理由がないのに、同腰高窓の施錠を解いて、前記Bが看守する同郵便局に侵入し、同日午前8時22分頃、同郵便局内において、同所に設置されたC株式会社D営業所所長Eが所有する防犯カメラにスプレー式赤色塗料を吹き付けて汚損し(損害額合計21万2300円)、もって他人の物を損壊した。 第2 被告人は、正当な理由がないのに、同日午前10時1分頃から同日午前10時34分頃までの間に、山形市(以下省略)所在のF方に、無施錠の1階北側裏口引き戸から侵入した。 第3 被告人は、現金を強取する目的で、同年9月12日午前8時2分頃から同日午後2時46分頃までの間に、前記A簡易郵便局に、2階和室南側腰高窓から侵入し、その頃、同所において、前記Bに対し、手に持った包丁(刃体の長さ約16.7センチメートル)を示しながら「これに金を入れろ」などと言って同人を脅迫し、その反抗を抑圧した上、同人管理の現金100万円を強取した。 第4 被告人は、業務その他正当な理由による場合でないのに、同日、前記A簡易郵便局において、前記包丁1本を携帯した。 |
事件番号 | 令和6(わ)117 |
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事件名 | 建造物侵入、強盗、銃砲刀剣類所持等取締法違反、器物損壊、住居侵入 |
裁判所 | 山形地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和7年2月6日 |
事案の概要 |
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第1 被告人は、令和6年8月26日午前8時5分頃、山形県西置賜郡(以下省略)所在のA簡易郵便局において、同郵便局局長Bが所有する同郵便局2階和室南側腰高窓のガラスをカッターの持ち手部分でたたいて割り(損害額合計1万9800円)、もって他人の物を損壊した上、その頃、正当な理由がないのに、同腰高窓の施錠を解いて、前記Bが看守する同郵便局に侵入し、同日午前8時22分頃、同郵便局内において、同所に設置されたC株式会社D営業所所長Eが所有する防犯カメラにスプレー式赤色塗料を吹き付けて汚損し(損害額合計21万2300円)、もって他人の物を損壊した。 第2 被告人は、正当な理由がないのに、同日午前10時1分頃から同日午前10時34分頃までの間に、山形市(以下省略)所在のF方に、無施錠の1階北側裏口引き戸から侵入した。 第3 被告人は、現金を強取する目的で、同年9月12日午前8時2分頃から同日午後2時46分頃までの間に、前記A簡易郵便局に、2階和室南側腰高窓から侵入し、その頃、同所において、前記Bに対し、手に持った包丁(刃体の長さ約16.7センチメートル)を示しながら「これに金を入れろ」などと言って同人を脅迫し、その反抗を抑圧した上、同人管理の現金100万円を強取した。 第4 被告人は、業務その他正当な理由による場合でないのに、同日、前記A簡易郵便局において、前記包丁1本を携帯した。 |