事件番号令和4(う)760
事件名金融商品取引法違反
裁判所東京高等裁判所 第4刑事部
裁判年月日令和7年2月4日
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成30特(わ)3350
事案の概要1 本件各公訴事実の概要は、A株式会社の代表取締役等であった被告人が、同社の代表取締役会長等であったB及び同社の秘書室長であったCらと共謀の上、A株式会社の業務に関し、平成22年(2010年)度から平成29年(2017年)度までの各連結会計年度につき、関東財務局長に対し、Bの報酬、賞与その他その職務執行の対価としてA株式会社及びその主要な連結子会社から役員として受ける財産上の利益について、虚偽の記載のある有価証券報告書を提出した、というものである。
2 原判決は、平成29年(2017年)度の連結会計年度に係る公訴事実について被告人を有罪とし(原判示第2)、その余の公訴事実については被告人を無罪とした。
3 検察官の控訴の趣意は、原判決が無罪とした各事実に関する各事実誤認の主張である。弁護人の控訴の趣意は、不告不理違反、訴訟手続の法令違反及び事実誤認の主張である。
事件番号令和4(う)760
事件名金融商品取引法違反
裁判所東京高等裁判所 第4刑事部
裁判年月日令和7年2月4日
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成30特(わ)3350
事案の概要
1 本件各公訴事実の概要は、A株式会社の代表取締役等であった被告人が、同社の代表取締役会長等であったB及び同社の秘書室長であったCらと共謀の上、A株式会社の業務に関し、平成22年(2010年)度から平成29年(2017年)度までの各連結会計年度につき、関東財務局長に対し、Bの報酬、賞与その他その職務執行の対価としてA株式会社及びその主要な連結子会社から役員として受ける財産上の利益について、虚偽の記載のある有価証券報告書を提出した、というものである。
2 原判決は、平成29年(2017年)度の連結会計年度に係る公訴事実について被告人を有罪とし(原判示第2)、その余の公訴事実については被告人を無罪とした。
3 検察官の控訴の趣意は、原判決が無罪とした各事実に関する各事実誤認の主張である。弁護人の控訴の趣意は、不告不理違反、訴訟手続の法令違反及び事実誤認の主張である。
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