被告人は、令和6年2月、実父であるA(以下「被害者」という。)と被害者方で同居するようになり、被害者から固定資産税の支払を催促されることなどについて、被害者が自分を経済的に殺そうとしているなどと邪推していたところ、同月下旬から同年3月2日にかけ、被害者との間で固定資産税の支払等をめぐって口論が重なったことから、被害者に対する怒りや憎しみが爆発し、精神的・経済的苦痛から解放されるためには被害者を殺害するしかないと考え、翌3日、大分市 ab 丁目c 番 d 号被害者方において、被害者(当時73歳)が寝付いたのを確認した上、殺意をもって、その頸部を両手及び事前に準備していたひもで絞めつけるなどし、よって、その頃、同所において、被害者を頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害した。なお、被告人は、本件犯行当時、妄想型統合失調症等のため心神耗弱の状態にあった。
事件番号
令和6(わ)116
事件名
殺人被告事件
裁判所
大分地方裁判所
裁判年月日
令和7年1月29日
事案の概要
被告人は、令和6年2月、実父であるA(以下「被害者」という。)と被害者方で同居するようになり、被害者から固定資産税の支払を催促されることなどについて、被害者が自分を経済的に殺そうとしているなどと邪推していたところ、同月下旬から同年3月2日にかけ、被害者との間で固定資産税の支払等をめぐって口論が重なったことから、被害者に対する怒りや憎しみが爆発し、精神的・経済的苦痛から解放されるためには被害者を殺害するしかないと考え、翌3日、大分市 ab 丁目c 番 d 号被害者方において、被害者(当時73歳)が寝付いたのを確認した上、殺意をもって、その頸部を両手及び事前に準備していたひもで絞めつけるなどし、よって、その頃、同所において、被害者を頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害した。なお、被告人は、本件犯行当時、妄想型統合失調症等のため心神耗弱の状態にあった。