事件番号 | 令和5(し)412 |
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事件名 | 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件 |
裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
裁判年月日 | 令和7年2月25日 |
裁判種別 | 決定 |
結果 | 棄却 |
原審裁判所 | 福岡高等裁判所 宮崎支部 |
原審事件番号 | 令和4(く)25 |
原審裁判年月日 | 令和5年6月5日 |
事案の概要 | 事件本人であるA(以下「A」という。)と同B(以下「B」という。)は、昭和25年に結婚をして同居していた。Bは10人兄弟の長男であり、Bの実弟であるC(以下「C」という。)は二男、同D(以下「D」という。)は四男である。E(以下「E」という。)は、Cの長男である。 Dは、日頃から酒癖が悪く、飲んだ先々で迷惑を掛けたり、酔い潰れて道端に寝込んだり、Aを打ち殺すと言って暴れたりすることなどがあり、A、B及びCらは、Dの存在を快く思っていなかった。 昭和54年10月12日、Dは、酒を飲んで外を出歩き、同日午後8時頃、酔い潰れて道路脇の溝に落ちているのを地域の住人に発見された。近隣に住むF(以下「F」という。)及びG(以下「G」という。)は、連絡を受け、DをD方に連れ帰り、その土間に置いて帰った。 Aは、FからDの様子を聞き、Fらに迷惑を掛けたことを謝るなどした後、同日午後10時30分頃、Dの様子を見るため、D方に立ち寄った。Aは、泥酔して土間に座り込んでいるDを認めるやDに対する恨みが募り、この機会にDを殺害しようと決意し、C、次いでBに対し、共同してDを殺害しようと話を持ち掛け、両名は、いずれもこれを承諾した。 A及びBは、⑴Cと共謀の上、昭和54年10月12日午後11時頃、D方に赴き、Dに対し、その顔面を数回殴打し、その場に倒れたDを足蹴りするなどした上、タオルでその頸部を絞め付け、よって、Dを窒息死に至らしめて殺害し、⑵C及びEと共謀の上、同月13日午前4時頃、Dの死体をD方牛小屋に運搬した上、同所の堆肥内に穴を掘って、その中に前記死体を埋没させ遺棄した。 |
判示事項 | 再審請求を棄却した原々決定を是認した原決定に対する特別抗告が棄却された事例 |
事件番号 | 令和5(し)412 |
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事件名 | 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件 |
裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
裁判年月日 | 令和7年2月25日 |
裁判種別 | 決定 |
結果 | 棄却 |
原審裁判所 | 福岡高等裁判所 宮崎支部 |
原審事件番号 | 令和4(く)25 |
原審裁判年月日 | 令和5年6月5日 |
事案の概要 |
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事件本人であるA(以下「A」という。)と同B(以下「B」という。)は、昭和25年に結婚をして同居していた。Bは10人兄弟の長男であり、Bの実弟であるC(以下「C」という。)は二男、同D(以下「D」という。)は四男である。E(以下「E」という。)は、Cの長男である。 Dは、日頃から酒癖が悪く、飲んだ先々で迷惑を掛けたり、酔い潰れて道端に寝込んだり、Aを打ち殺すと言って暴れたりすることなどがあり、A、B及びCらは、Dの存在を快く思っていなかった。 昭和54年10月12日、Dは、酒を飲んで外を出歩き、同日午後8時頃、酔い潰れて道路脇の溝に落ちているのを地域の住人に発見された。近隣に住むF(以下「F」という。)及びG(以下「G」という。)は、連絡を受け、DをD方に連れ帰り、その土間に置いて帰った。 Aは、FからDの様子を聞き、Fらに迷惑を掛けたことを謝るなどした後、同日午後10時30分頃、Dの様子を見るため、D方に立ち寄った。Aは、泥酔して土間に座り込んでいるDを認めるやDに対する恨みが募り、この機会にDを殺害しようと決意し、C、次いでBに対し、共同してDを殺害しようと話を持ち掛け、両名は、いずれもこれを承諾した。 A及びBは、⑴Cと共謀の上、昭和54年10月12日午後11時頃、D方に赴き、Dに対し、その顔面を数回殴打し、その場に倒れたDを足蹴りするなどした上、タオルでその頸部を絞め付け、よって、Dを窒息死に至らしめて殺害し、⑵C及びEと共謀の上、同月13日午前4時頃、Dの死体をD方牛小屋に運搬した上、同所の堆肥内に穴を掘って、その中に前記死体を埋没させ遺棄した。 |
判示事項 |
再審請求を棄却した原々決定を是認した原決定に対する特別抗告が棄却された事例 |