事件番号令和6(行ケ)4
事件名選挙無効請求事件
裁判所大阪高等裁判所 第7民事部
裁判年月日令和7年2月12日
結果棄却
事案の概要本件は、令和6年10月27日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について、滋賀県第1区ないし第3区、京都府第1区ないし第6区、大阪府第1区ないし第19区、兵庫県第1区ないし第12区、奈良県第1区ないし第3区、和歌山県第1区及び第2区の選挙人である原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから、これに基づき行われた本件選挙の上記各選挙区における選挙(以下「本件各小選挙区選挙」という。)も無効であるなどと主張して提起した公職選挙法204条に基づく選挙無効請求訴訟である。
判示事項の要旨定数配分方式としてアダムズ方式を採用すること等として改正された新区画審設置法に基づく新区割制度は、国会の裁量権の行使として合理性を有する。これに基づく選挙区割りの下での本件選挙時の較差の拡大につき、憲法の投票価値の平等の要求と相いれない新たな要因によるというべき事情や、較差の拡大の程度が制度の合理性を失わせるほど著しいものであるといった事情は認められず、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至ったものとはいえない。
事件番号令和6(行ケ)4
事件名選挙無効請求事件
裁判所大阪高等裁判所 第7民事部
裁判年月日令和7年2月12日
結果棄却
事案の概要
本件は、令和6年10月27日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について、滋賀県第1区ないし第3区、京都府第1区ないし第6区、大阪府第1区ないし第19区、兵庫県第1区ないし第12区、奈良県第1区ないし第3区、和歌山県第1区及び第2区の選挙人である原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから、これに基づき行われた本件選挙の上記各選挙区における選挙(以下「本件各小選挙区選挙」という。)も無効であるなどと主張して提起した公職選挙法204条に基づく選挙無効請求訴訟である。
判示事項の要旨
定数配分方式としてアダムズ方式を採用すること等として改正された新区画審設置法に基づく新区割制度は、国会の裁量権の行使として合理性を有する。これに基づく選挙区割りの下での本件選挙時の較差の拡大につき、憲法の投票価値の平等の要求と相いれない新たな要因によるというべき事情や、較差の拡大の程度が制度の合理性を失わせるほど著しいものであるといった事情は認められず、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至ったものとはいえない。
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