事件番号令和6(う)204
事件名強盗殺人、有印私文書偽造・同行使、詐欺、道路交通法違反、電磁的公正証書原本不実記録・同供用
裁判所福岡高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和7年2月18日
事案の概要原判決は、要旨、次の罪となるべき事実を認定して、被告人を無期懲役に処した。
被告人は、令和5年6月2日、軽四輪乗用自動車を無免許運転し(原判示第3)、Aと共謀の上、①同年5月17日、北九州市a区役所において、住所を異動した旨の内容虚偽の住民異動届を提出して住民基本台帳システムに不実の記録をさせ、北九州市役所が管理するサーバー内に備え付けさせ(原判示第1)、②同年6月2日午後零時50分頃から同日午後1時29分頃までの間に、福岡県内の被害者方において、被告人が、当時52歳の被害者に対し、催涙スプレーを噴射し、殺意をもって、被害者の前頚部を圧迫し、両手首及び両足首を結束バンドで緊縛するなどし、頚部圧迫による窒息により殺害した上、通帳3冊、印鑑1個及び上記自動車1台(時価約1万円相当)等を強取し(ただし、Aには殺意がなかった。原判示第2)、③同日、被害者名義の預金払戻請求書を偽造し、②で強取した通帳とともに提出行使し、銀行2行から現金合計102万8000円を詐取した(原判示第4及び第5)
事件番号令和6(う)204
事件名強盗殺人、有印私文書偽造・同行使、詐欺、道路交通法違反、電磁的公正証書原本不実記録・同供用
裁判所福岡高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和7年2月18日
事案の概要
原判決は、要旨、次の罪となるべき事実を認定して、被告人を無期懲役に処した。
被告人は、令和5年6月2日、軽四輪乗用自動車を無免許運転し(原判示第3)、Aと共謀の上、①同年5月17日、北九州市a区役所において、住所を異動した旨の内容虚偽の住民異動届を提出して住民基本台帳システムに不実の記録をさせ、北九州市役所が管理するサーバー内に備え付けさせ(原判示第1)、②同年6月2日午後零時50分頃から同日午後1時29分頃までの間に、福岡県内の被害者方において、被告人が、当時52歳の被害者に対し、催涙スプレーを噴射し、殺意をもって、被害者の前頚部を圧迫し、両手首及び両足首を結束バンドで緊縛するなどし、頚部圧迫による窒息により殺害した上、通帳3冊、印鑑1個及び上記自動車1台(時価約1万円相当)等を強取し(ただし、Aには殺意がなかった。原判示第2)、③同日、被害者名義の預金払戻請求書を偽造し、②で強取した通帳とともに提出行使し、銀行2行から現金合計102万8000円を詐取した(原判示第4及び第5)
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