事件番号令和6(行フ)1
事件名仮の差止めの申立て一部認容決定に対する抗告審の一部取消決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和7年2月26日
裁判種別決定
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和5(行ス)13
原審裁判年月日令和6年4月16日
事案の概要本件は、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(令和5年法律第18号による改正前のもの。以下「特措法」という。)3条の2第1項に基づき準特定地域として指定されている区域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者(以下「タクシー事業者」という。)である相手方らが、特措法16条1項に基づき変更された一般乗用旅客自動車運送事業(以下「タクシー事業」という。)に係る旅客の運賃の範囲(以下、同項に基づき指定又は変更される運賃の範囲を「公定幅運賃」という。)の下限を下回る運賃を届け出たため、関東運輸局長から、同法16条の4第3項に基づく運賃の変更を命ずる処分(以下「運賃変更命令」という。)等を受けるおそれがあるとして、運賃変更命令等の差止めを求める訴えを提起した上、これを本案として、行政事件訴訟法37条の5第2項に基づき、運賃変更命令等の仮の差止めを求める事案である。
判示事項地方運輸局長がした「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」16条1項に基づく一般乗用旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃の範囲の変更が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであると一応認められるとした原審の判断に違法があるとされた事例
事件番号令和6(行フ)1
事件名仮の差止めの申立て一部認容決定に対する抗告審の一部取消決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和7年2月26日
裁判種別決定
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和5(行ス)13
原審裁判年月日令和6年4月16日
事案の概要
本件は、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(令和5年法律第18号による改正前のもの。以下「特措法」という。)3条の2第1項に基づき準特定地域として指定されている区域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者(以下「タクシー事業者」という。)である相手方らが、特措法16条1項に基づき変更された一般乗用旅客自動車運送事業(以下「タクシー事業」という。)に係る旅客の運賃の範囲(以下、同項に基づき指定又は変更される運賃の範囲を「公定幅運賃」という。)の下限を下回る運賃を届け出たため、関東運輸局長から、同法16条の4第3項に基づく運賃の変更を命ずる処分(以下「運賃変更命令」という。)等を受けるおそれがあるとして、運賃変更命令等の差止めを求める訴えを提起した上、これを本案として、行政事件訴訟法37条の5第2項に基づき、運賃変更命令等の仮の差止めを求める事案である。
判示事項
地方運輸局長がした「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」16条1項に基づく一般乗用旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃の範囲の変更が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであると一応認められるとした原審の判断に違法があるとされた事例
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