事件番号令和6(わ)70
事件名建造物侵入、強盗致傷、窃盗未遂
裁判所山口地方裁判所
裁判年月日令和7年2月4日
判示事項の要旨被告人が、他の共犯者が共謀して金品窃取の目的で会社事務所に侵入し、被害者に暴行を加えて現金約475万円等を強取した際に同人に全治約1か月の傷害を負わせるに当たり、その犯行を容易にさせてこれを幇助したほか、他の共犯者と共謀の上、金品窃取の目的で別の会社事務所に複数回侵入したが、金品を窃取するに至らなかったという事案について、被告人に懲役3年、執行猶予5年を言い渡し、併せて保護観察に付した事例
事件番号令和6(わ)70
事件名建造物侵入、強盗致傷、窃盗未遂
裁判所山口地方裁判所
裁判年月日令和7年2月4日
判示事項の要旨
被告人が、他の共犯者が共謀して金品窃取の目的で会社事務所に侵入し、被害者に暴行を加えて現金約475万円等を強取した際に同人に全治約1か月の傷害を負わせるに当たり、その犯行を容易にさせてこれを幇助したほか、他の共犯者と共謀の上、金品窃取の目的で別の会社事務所に複数回侵入したが、金品を窃取するに至らなかったという事案について、被告人に懲役3年、執行猶予5年を言い渡し、併せて保護観察に付した事例
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