事件番号令和6(わ)666
事件名収賄、贈賄被告事件
裁判所福岡地方裁判所 第4刑事部
裁判年月日令和7年1月31日
事案の概要被告人A1は、当時、B市上下水道・環境部水道施設課浄水係係長として、福岡県B市が設置した地方公営企業であるB市水道事業が発注する浄水施設等運転管理業務等に関する職務に従事していたもの、被告人A2は、上下水道設備工事等を業とするC有限会社の代表取締役としてCの業務全般を統括していたものであるが第1 被告人A1は、前記B市水道事業が発注して株式会社Dと令和4年3月29日に契約した浄水施設等運転管理業務委託に関し、DにCを同業務における浄水施設除草工事の下請業者として推奨するなどして(以下「本件推奨行為」という。)、Cが前記除草工事を下請受注できるよう有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼の趣旨の下に供与されるものであることを知りながら、別表のとおり、同年4月下旬頃から令和5年12月中旬頃までの間、順次、福岡県B市ab番地のE浄水場において、前記A2から、水道用品及び管工材料の販売等を業とするF株式会社の代表取締役のG及び同社従業員のHを介し、家具等169点(販売価格合計122万7260円相当、主文の没収対象物はその一部)の供与を受け、もって自己の前記職務に関して賄賂を収受し第2 被告人A2は、前記第1記載の趣旨の下に、前記第1記載の日時場所において、前記G及び前記Hを介し、前記A1に対し、前記家具等169点を供与し、もって同人の前記職務に関して賄賂を供与した。
事件番号令和6(わ)666
事件名収賄、贈賄被告事件
裁判所福岡地方裁判所 第4刑事部
裁判年月日令和7年1月31日
事案の概要
被告人A1は、当時、B市上下水道・環境部水道施設課浄水係係長として、福岡県B市が設置した地方公営企業であるB市水道事業が発注する浄水施設等運転管理業務等に関する職務に従事していたもの、被告人A2は、上下水道設備工事等を業とするC有限会社の代表取締役としてCの業務全般を統括していたものであるが第1 被告人A1は、前記B市水道事業が発注して株式会社Dと令和4年3月29日に契約した浄水施設等運転管理業務委託に関し、DにCを同業務における浄水施設除草工事の下請業者として推奨するなどして(以下「本件推奨行為」という。)、Cが前記除草工事を下請受注できるよう有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼の趣旨の下に供与されるものであることを知りながら、別表のとおり、同年4月下旬頃から令和5年12月中旬頃までの間、順次、福岡県B市ab番地のE浄水場において、前記A2から、水道用品及び管工材料の販売等を業とするF株式会社の代表取締役のG及び同社従業員のHを介し、家具等169点(販売価格合計122万7260円相当、主文の没収対象物はその一部)の供与を受け、もって自己の前記職務に関して賄賂を収受し第2 被告人A2は、前記第1記載の趣旨の下に、前記第1記載の日時場所において、前記G及び前記Hを介し、前記A1に対し、前記家具等169点を供与し、もって同人の前記職務に関して賄賂を供与した。
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