事件番号令和3(ワ)18479等
事件名損害賠償請求事件、使用差止め等反訴請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和7年2月7日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本訴事件は、「ちぃたん☆」という名称のキャラクター(以下「キャラクターちぃたん」という。)を使用する原告が、被告に対し、被告による原告の取引先への通知及び被告代表者による記者会見における発言等が、①不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項21号所定の営業誹謗行為、②信義則上の義務違反を理由とする不法行為及び③名誉毀損を理由とする不法行為に当たり、原告は、これらの行為によってキャラクターちぃたんに係る各種活動を取り止めざるを得なくなり、出演料及びロイヤリティに係る逸失利益合計1695万7379円、放送できなくなったアニメの制作費に係る損害金1728万円、名誉毀損に係る損害金500万円及び弁護士費用相当損害金393万円の合計4316万7379円の損害を被ったとして、主位的に民法709条、予備的に国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、同額及びこれに対する令和3年8月20日(不法行為後の日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(上記逸失利益の支払請求は上記①を理由とする請求であり、上記アニメの制作費に係る損害金の支払請求は上記①及び②を理由とする各請求の選択的併合、上記名誉毀損に係る損害金の支払請求は上記①及び③を理由とする各請求の選択的併合)事案である。
事件番号令和3(ワ)18479等
事件名損害賠償請求事件、使用差止め等反訴請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和7年2月7日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本訴事件は、「ちぃたん☆」という名称のキャラクター(以下「キャラクターちぃたん」という。)を使用する原告が、被告に対し、被告による原告の取引先への通知及び被告代表者による記者会見における発言等が、①不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項21号所定の営業誹謗行為、②信義則上の義務違反を理由とする不法行為及び③名誉毀損を理由とする不法行為に当たり、原告は、これらの行為によってキャラクターちぃたんに係る各種活動を取り止めざるを得なくなり、出演料及びロイヤリティに係る逸失利益合計1695万7379円、放送できなくなったアニメの制作費に係る損害金1728万円、名誉毀損に係る損害金500万円及び弁護士費用相当損害金393万円の合計4316万7379円の損害を被ったとして、主位的に民法709条、予備的に国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、同額及びこれに対する令和3年8月20日(不法行為後の日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(上記逸失利益の支払請求は上記①を理由とする請求であり、上記アニメの制作費に係る損害金の支払請求は上記①及び②を理由とする各請求の選択的併合、上記名誉毀損に係る損害金の支払請求は上記①及び③を理由とする各請求の選択的併合)事案である。
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