事件番号令和5(わ)153
事件名営利略取、強盗致傷、監禁、住居侵入、窃盗被告事件
裁判所京都地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和6年7月9日
事案の概要本件は、被告人が、共犯者らと共謀して、①被害者に対して暴行を加えるなどして所持品を奪うとともに、営利の目的で被害者を自動車に押し込んで拉致し、車内や宿泊施設で監禁し、更なる暴行・脅迫を加えて暗号資産等の送金に必要な情報を聞き出すなどしてその送金し得る地位を取得し、その後も宿泊施設を変えながら監禁を継続し、一連の暴行によって被害者に傷害を負わせた営利略取、強盗致傷、監禁(判示第1)のほか、その監禁期間中に②被害者方へ侵入して金品等を盗み(同第2)、③被害者所有の自動車及び同車内の金品等を盗んだ(同第3)各窃盗からなる事案である。
事件番号令和5(わ)153
事件名営利略取、強盗致傷、監禁、住居侵入、窃盗被告事件
裁判所京都地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和6年7月9日
事案の概要
本件は、被告人が、共犯者らと共謀して、①被害者に対して暴行を加えるなどして所持品を奪うとともに、営利の目的で被害者を自動車に押し込んで拉致し、車内や宿泊施設で監禁し、更なる暴行・脅迫を加えて暗号資産等の送金に必要な情報を聞き出すなどしてその送金し得る地位を取得し、その後も宿泊施設を変えながら監禁を継続し、一連の暴行によって被害者に傷害を負わせた営利略取、強盗致傷、監禁(判示第1)のほか、その監禁期間中に②被害者方へ侵入して金品等を盗み(同第2)、③被害者所有の自動車及び同車内の金品等を盗んだ(同第3)各窃盗からなる事案である。
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