事件番号令和3(わ)163
事件名医師法違反被告事件
裁判所京都地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和6年7月25日
事案の概要被告人は、「Aクリニック」を開業していた医師であるが、Bと共謀の上、Bに対する健康診断を実施していないにもかかわらず、平成30年10月11日午後0時33分頃、宮城県柴田郡内の医療法人C病院医師室において、パーソナルコンピュータを用いて健康診断個人票データの氏名欄に「B」、胸部エックス線検査及び心電図検査欄に各「異常なし」、医師の診断欄に「特記すべき異常なし」、医師の意見欄に「就労に問題なし」と記載し、健康診断実施医師氏名欄に「被告人(被告人の氏名を漢字で表記)」と記名するとともに「被告人(被告人の氏を漢字で表記)」の印影を表示し、医療機関名欄に「Aクリニック」、診断年月日欄に「平成30年7月14日」と記載するなどして作成したBに対する平成30年7月14日付け健康診断個人票データを電子メールに添付してBに送信した上、Bが、同年10月11日午後0時43分頃、前記個人票データを山形県東根市内のBが当時勤務していた医療法人D病院の総務課に設置されたファックスに送信し、その頃、ファックス用紙に印字された健康診断個人票1通を情を知らない同病院担当者に交付し、もって医師が自ら診察しないで診断書を交付した。
事件番号令和3(わ)163
事件名医師法違反被告事件
裁判所京都地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和6年7月25日
事案の概要
被告人は、「Aクリニック」を開業していた医師であるが、Bと共謀の上、Bに対する健康診断を実施していないにもかかわらず、平成30年10月11日午後0時33分頃、宮城県柴田郡内の医療法人C病院医師室において、パーソナルコンピュータを用いて健康診断個人票データの氏名欄に「B」、胸部エックス線検査及び心電図検査欄に各「異常なし」、医師の診断欄に「特記すべき異常なし」、医師の意見欄に「就労に問題なし」と記載し、健康診断実施医師氏名欄に「被告人(被告人の氏名を漢字で表記)」と記名するとともに「被告人(被告人の氏を漢字で表記)」の印影を表示し、医療機関名欄に「Aクリニック」、診断年月日欄に「平成30年7月14日」と記載するなどして作成したBに対する平成30年7月14日付け健康診断個人票データを電子メールに添付してBに送信した上、Bが、同年10月11日午後0時43分頃、前記個人票データを山形県東根市内のBが当時勤務していた医療法人D病院の総務課に設置されたファックスに送信し、その頃、ファックス用紙に印字された健康診断個人票1通を情を知らない同病院担当者に交付し、もって医師が自ら診察しないで診断書を交付した。
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