事件番号令和5(わ)285
事件名火薬類取締法違反、爆発物取締罰則違反、公職選挙法違反、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所和歌山地方裁判所 刑事部
裁判年月日令和7年2月19日
事案の概要被告人は、当時の内閣総理大臣であるAの近くで爆発物を爆発させれば、世間に注目され、選挙制度に関する自らの主張を広く知ってもらえるなどと考え、
第1 令和4年11月頃から令和5年4月15日頃までの間に、兵庫県川西市(住所省略)所在の被告人方又はその周辺において、
1 法定の除外事由がないのに、経済産業大臣の許可を受けないで、硝酸カリウム、硫黄及び木炭を混合するなどして、火薬類である黒色火薬約564グラム(和歌山県警察本部で保管中の黒色火薬3点(領置番号省略)はその鑑定残量)を製造し、
2 人の身体を害する目的をもって、黒色火薬を充てんしたねじ込み式鋼管製管継手の両端を鋳鉄製キャップ2個で密閉し、導火線を接続するなどして、爆発物1個を製造し、
3 前記2記載の目的をもって、前記2記載と同様の方法で同様の構造を有する爆発物1個(和歌山地方検察庁で保管中の爆発物1個(黒色火薬を抜いたもの(領置番号省略))及び和歌山県警察本部で保管中の黒色火薬1点(領置番号省略)はこれを分解したものであり、同黒色火薬はその鑑定残量)を製造し、
第2 令和5年4月15日午前11時27分頃、和歌山市(住所省略)所在のB漁業協同組合南東方約100メートル先において、衆議院小選挙区和歌山県第1区選出議員補欠選挙(同月23日施行)の立候補者であったC(当時57歳)が自らの選挙活動の一環として主催する街頭演説会が開催されていた際、同人の応援演説のため同所を訪れていたA(当時65歳)並びに同人の近くにいたC、前記場所に設けられた聴衆エリア内にいたD(当時70歳)及びE(当時33歳)が死亡するに至るかもしれないことを認識しながら、あえて、前記第1の2記載の爆発物の導火線に点火してこれをCや同演説会の聴衆らの近くにいたA付近に投げて爆発させ、よって、Cに同演説会の中止等の対応を余儀なくさせ、もって選挙に関し、公職の候補者及び選挙運動者に対して暴行を加えるとともに、その演説を妨害して選挙の自由を妨害し、かつ、人の身体を害する目的をもって、爆発物を使用したが、前記爆発により、Dに加療約1週間を要する左背部擦過傷の傷害を、Eに全治まで約2週間を要する左前腕挫創の傷害を、それぞれ負わせたにとどまり、Aらを殺害するに至らず、
第3 前記日時頃、同所において、
1 人の身体を害する目的をもって、前記第1の3記載の爆発物1個を所持し、
2 法定の除外事由がないのに、火薬類である黒色火薬約4グラムを所持し、
3 業務その他正当な理由による場合でないのに、刃体の長さ約13.4センチメートルの包丁1本(領置番号省略)を携帯した。
事件番号令和5(わ)285
事件名火薬類取締法違反、爆発物取締罰則違反、公職選挙法違反、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所和歌山地方裁判所 刑事部
裁判年月日令和7年2月19日
事案の概要
被告人は、当時の内閣総理大臣であるAの近くで爆発物を爆発させれば、世間に注目され、選挙制度に関する自らの主張を広く知ってもらえるなどと考え、
第1 令和4年11月頃から令和5年4月15日頃までの間に、兵庫県川西市(住所省略)所在の被告人方又はその周辺において、
1 法定の除外事由がないのに、経済産業大臣の許可を受けないで、硝酸カリウム、硫黄及び木炭を混合するなどして、火薬類である黒色火薬約564グラム(和歌山県警察本部で保管中の黒色火薬3点(領置番号省略)はその鑑定残量)を製造し、
2 人の身体を害する目的をもって、黒色火薬を充てんしたねじ込み式鋼管製管継手の両端を鋳鉄製キャップ2個で密閉し、導火線を接続するなどして、爆発物1個を製造し、
3 前記2記載の目的をもって、前記2記載と同様の方法で同様の構造を有する爆発物1個(和歌山地方検察庁で保管中の爆発物1個(黒色火薬を抜いたもの(領置番号省略))及び和歌山県警察本部で保管中の黒色火薬1点(領置番号省略)はこれを分解したものであり、同黒色火薬はその鑑定残量)を製造し、
第2 令和5年4月15日午前11時27分頃、和歌山市(住所省略)所在のB漁業協同組合南東方約100メートル先において、衆議院小選挙区和歌山県第1区選出議員補欠選挙(同月23日施行)の立候補者であったC(当時57歳)が自らの選挙活動の一環として主催する街頭演説会が開催されていた際、同人の応援演説のため同所を訪れていたA(当時65歳)並びに同人の近くにいたC、前記場所に設けられた聴衆エリア内にいたD(当時70歳)及びE(当時33歳)が死亡するに至るかもしれないことを認識しながら、あえて、前記第1の2記載の爆発物の導火線に点火してこれをCや同演説会の聴衆らの近くにいたA付近に投げて爆発させ、よって、Cに同演説会の中止等の対応を余儀なくさせ、もって選挙に関し、公職の候補者及び選挙運動者に対して暴行を加えるとともに、その演説を妨害して選挙の自由を妨害し、かつ、人の身体を害する目的をもって、爆発物を使用したが、前記爆発により、Dに加療約1週間を要する左背部擦過傷の傷害を、Eに全治まで約2週間を要する左前腕挫創の傷害を、それぞれ負わせたにとどまり、Aらを殺害するに至らず、
第3 前記日時頃、同所において、
1 人の身体を害する目的をもって、前記第1の3記載の爆発物1個を所持し、
2 法定の除外事由がないのに、火薬類である黒色火薬約4グラムを所持し、
3 業務その他正当な理由による場合でないのに、刃体の長さ約13.4センチメートルの包丁1本(領置番号省略)を携帯した。
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