事件番号令和6(わ)22
事件名過失運転致死
裁判所仙台地方裁判所 登米支部
裁判年月日令和7年2月18日
事案の概要被告人は、令和6年6月17日午前7時45分頃、大型乗用自動車を運転し、山形県上山市a先の幅員約7メートルの道路をb方面からc方面に向かい後退するに当たり、Aが自車後方で自車を誘導していたのであるから、バックモニターを介するなどして同人の位置及び動静を注視し、その安全を確認しつつ後退すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、自車を道路左側に面した建物前に横付けして駐車させることに気をとられ、同人の位置及び動静を注視せず、その安全確認不十分のまま漫然時速約5キロメートルで後退進行した過失により、折から同人が自車と前記建物前道路左端に設置されていた電力柱との間にちょ立していたことに気付かず、同人を自車左後部と電力柱との間に挟圧し、よって、同人に脳破裂等の傷害を負わせ、即時同所において、同人を前記傷害により死亡させたものである。
事件番号令和6(わ)22
事件名過失運転致死
裁判所仙台地方裁判所 登米支部
裁判年月日令和7年2月18日
事案の概要
被告人は、令和6年6月17日午前7時45分頃、大型乗用自動車を運転し、山形県上山市a先の幅員約7メートルの道路をb方面からc方面に向かい後退するに当たり、Aが自車後方で自車を誘導していたのであるから、バックモニターを介するなどして同人の位置及び動静を注視し、その安全を確認しつつ後退すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、自車を道路左側に面した建物前に横付けして駐車させることに気をとられ、同人の位置及び動静を注視せず、その安全確認不十分のまま漫然時速約5キロメートルで後退進行した過失により、折から同人が自車と前記建物前道路左端に設置されていた電力柱との間にちょ立していたことに気付かず、同人を自車左後部と電力柱との間に挟圧し、よって、同人に脳破裂等の傷害を負わせ、即時同所において、同人を前記傷害により死亡させたものである。
このエントリーをはてなブックマークに追加